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国民健康保険で受けられる給付

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国民健康保険(国保)に加入していると、医療機関にかかったときの医療費をはじめ、さまざまな給付が受けられます。
病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すると下表の負担割合分を支払うだけで診療が受けられ、残りの医療費は国保が負担し、国保加入者皆様からの国保税等で賄われます。
医療費の負担が増加すると、保険税の増額にもつながりますので、日頃から健康づくりを心がけ、医療費の節約にご理解ください。

負担割合(一部負担金)

医療機関にかかったときに窓口で負担する割合は、年齢や所得によって変わります。

負担割合一覧表
対象者 負担割合
義務教育就学前までの人(0歳から6歳[注意1] 費用の2割
義務教育就学後から69歳までの人 費用の3割
70歳から74歳の人[注意2] 一定未満の所得者 費用の2割
一定以上の所得者 費用の3割
  • [注意1]6歳に達する日以後の最初の3月31日まで。ただし、4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで
  • [注意2]70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)からの適用となります。70歳以上の人には負担割合が示された「被保険者証兼高齢受給者証」が交付され、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から利用できます。

1.医療費が高くなったとき(高額療養費の支給)

医療機関へ支払った1ヶ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費支給対象と思われる世帯へは、おおよそ受診月の3ヵ月後に申請案内をお送りいたします。
その際、町民課国保年金グループの窓口で領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
[注意]高額療養費の申請は、70歳以上の人については、領収書は不要となります。

また、70歳未満の人と70歳から74歳の人では、高額療養費の算定方法及び自己負担限度額が異なります。
詳細については町民課国保年金グループまでお問い合わせください。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担額一覧表(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降[注意3]

ア:基準総所得額
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

イ:基準総所得額
600万円超から901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

ウ:基準総所得額
210万円超から600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

エ:基準総所得額
210万円以下

57,600円 44,400円

オ:住民税非課税

35,400円 24,600円
  • [注意1]「基準総所得額」=前年度の総所得額等-基礎控除43万円
  • [注意2]「総医療費」とは、医療機関窓口で支払った一部負担金ではなく、医療費全額(10割分)をいいます。
  • [注意3]過去12ヶ月以内に同一世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。

月の合算について

同一医療機関等における自己負担額では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関における自己負担(同一医療機関で同じ月にひとり21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。

70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)

70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)一覧表
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

現役並み所得者Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

現役並み所得者Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

一般

18,000円
(年間上限144,000円[注意1]

57,600円
(4回目以降44,400円)

低所得者Ⅱ[注意2]

8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ[注意3]

8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者:住民税所得割課税対象額が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯被保険者(いずれも70歳以上74歳未満に限る。)
    ただし、この対象者が2人以上の場合は収入合計が520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になり、2割の負担となります。
  • [注意1]一般の「年間」とは8月から翌7月
  • [注意2]同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得Ⅰ以外の人)にあたります。
  • [注意3]同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(老齢・退職年金の収入は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。

一部世帯における高額療養費の申請手続きが簡素化されます(平成31年3月から)

  • 簡素化内容
    初回の高額療養費申請書(+同意書)を提出することで、以降の高額療養費該当月は自動振り込み
  • 対象世帯
    世帯内に70歳から74歳までの被保険者しかおらず、かつ、世帯主も70歳以上である世帯
  • 申請方法
    上記対象世帯が、初めて高額療養費の該当となった時に、町より専用の申請書及び同意書を送付
    • 申請書及び同意書に記入・押印して提出してください。

[注意]70歳未満の人が対象世帯に加入したときは、対象世帯ではなくなりますので、今までどおり、高額療養費に該当する度に申請が必要となります。

限度額適用認定証

「70歳未満の人」及び70歳以上で「低所得者Ⅱ」及び「低所得者Ⅰ」または「現役並み所得Ⅱ」及び「現役並み所得Ⅰ」に該当する人は、申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
医療機関へ認定証を提示することにより、窓口での自己負担が限度額までとなります。
限度額適用認定証申請書

なお、マイナ保険証(健康保険証の登録をしたマイナンバーカード)を利用する場合は、認定証の申請、提示が不要となります[注意1、2、3]

  • [注意1]「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。
  • [注意2]受付の際に、限度額情報提供の同意が必要です。
  • [注意3]直近12ヵ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

2.入院したときの食事代(入院時食事療養費)

食事代一覧表
住民税 対象者 食事代(1食)
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から

課税世帯

  • 70歳未満で住民税課税世帯
  • 70歳以上で一般・現役並み所得者[注意1]
460円  490円
  • 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者
260円  280円

非課税世帯

  • 70歳未満で住民税非課税世帯
  • 70歳以上で低所得者Ⅱ[注意2]
90日以内の入院[注意4] 210円  230円
90日を越える入院[注意4] 160円  180円
  • 70歳以上で低所得者Ⅰ[注意3]
100円  110円
  • [注意1]現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上の人
  • [注意2]低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税の人
  • [注意3]低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、所得額が0円となる人(老齢、退職年金の場合は収入80万円以下)
  • [注意4]過去1年間の入院期間

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯及び低所得者に該当する人は申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。

なお、マイナ保険証(健康保険証の登録をしたマイナンバーカード)を利用する場合は、認定証の申請、提示が不要となります[注意1、2、3]

  • [注意1]「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。
  • [注意2]受付の際に、限度額情報提供の同意が必要です。
  • [注意3]直近12ヵ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 入院期間が90日を超えた場合は「90日を超えた事がわかる領収書や証明書」と、認定証が交付さている人は「交付済の認定証」

3.その他の給付費

国民健康保険では、病気やけが以外に子どもが生まれたときや被保険者が死亡したときに支給される制度もあります。(いずれも申請が必要です)

その他の給付費申請に必要なもの一覧表
制度名 申請に必要なもの

出産育児一時金
子どもが生まれたとき(妊娠4ヶ月以上)、50万円が一時金として支給されます。

[注意]産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産、または妊娠22週未満での出産の場合は、50万円ではなく48万8千円

  • 保険証
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 世帯主の振込口座番号のわかるもの

出産育児一時金直接支払制度
出産費用が50万円を超えた場合には、世帯主が越えた分のみを病院へ支払うことになり、また、50万円に満たない場合は、申請によりその差額分を役場(国保)から世帯主に給付します。
50万円に満たない場合は、出生届・国保加入届けを出す際に差額給付申請の手続きをしてください。
なお、この制度は、出産される病院から説明があります。不明な場合は直接病院へご相談ください。

[注意]産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産、または妊娠22週未満での出産の場合は、50万円ではなく48万8千円

  • 保険証
  • 印鑑
  • 出産費用の明細書
  • 病院と取り交わした「直接支払制度合意書」の写し
  • 世帯主の振込口座番号のわかるもの

葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭をおこなった人に30,000円が支給されます。

  • 保険証
  • 印鑑
  • 葬儀をおこなった人の振込口座番号がわかるもの

4.後で払い戻されるとき(療養費の支給)

いったん医療費を全額支払った場合でも、後日、町民課国保年金グループへ申請すれば払い戻しが受けられます。

療養費の支給に必要なもの一覧表
内容 申請に必要なもの

国保を扱っていない医療機関で受診したり、
保険証を持たずに診察を受けた場合

  • 診療明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑、
  • 振込口座番号のわかるもの
骨折、ねんざなどのとき柔道整復師の施術料
  • 診療明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座番号のわかるもの
医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代
  • 医師の同意書
  • 診療明細書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座番号のわかるもの
療養の給付が受けられない輸血の生血代
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 生血液受領証明書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座番号のわかるもの

ギブス、コルセットなどの治療装具代

(医師が認めたとき)

  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座番号のわかるもの
海外で診療を受けた場合
  • 診療明細書[注意1]
  • 明細な領収書[注意2]
  • 保険証
  • 印鑑

[注意1、2]外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文が必要です。

5.次のような場合は、保険証は使えません

(1) 病気とみなされないもの

  • 単なる疲労や倦怠
  • 健康診断
  • 正常な妊娠・出産
  • 人間ドック
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 予防注射
  • 軽度のシミ・アザ・わきがなど
  • 美容整形

(2) ほかの保険が使えるとき

  • 業務上(仕事、通勤途上) の病気やけが
  • 以前勤めていた職場の健康保険が使えるとき

[注意1]第三者行為(交通事故等)による傷病で保険証を使用した場合は、必ず町民課国保年金グループ(電話番号:0144-82-2325)へお知らせください。
[注意2]第三者行為による被害届の提出が必要です。

第三者行為による被害届

6.ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

医療費の軽減につながるジェネリック医薬品の利用と普及にご協力をお願いします。
「ジェネリック医薬品希望カード」は国保窓口で配布しています。

ジェネリック医薬品とは?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に作られた薬(先発医薬品:新薬)の特許終了後に、厚生労働省の認可の元で製造販売された薬です。

ジェネリック希望カードの使い方

医療機関で受診する際、保険証や診察券と一緒に掲示してください。
また、薬局に処方せんを提出するときにも一緒に提示しましょう。
保険証などと一緒に、大切に保管してください。

留意点

すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。
ジェネリック医薬品を取り扱っていない場合や取り寄せになることもあります。
医師が使用を認めない場合もあります。
[注意]くわしくは医師・薬剤師にご相談ください。

7.医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合

医療機関等を受診された際の請求額について、窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など)は、下記の問い合わせ先にご相談いただくことができます。

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