トップ記事在宅サービス要支援1・要支援2のかたが利用できる「介護予防サービス」

在宅サービス要支援1・要支援2のかたが利用できる「介護予防サービス」

更新

1 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)

自分ではできない日常生活上の行為がある場合にホームヘルパーが居宅を訪問し、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助をおこないます。

2 介護予防訪問看護

疾患などを抱えているかたについて、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

3 介護予防通所介護(デイサービス)

通所介護施設で介護予防を目的とした食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、そのかたの目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティ)を提供します。

4 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、介護予防を目的とした食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援をおこなうほか、そのかたの目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティ)を提供します。

5 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などをおこないます。

6 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などをおこないます。

7 介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居しているかたに、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

8 介護予防福祉用具貸与

歩行器や歩行補助つえ等の福祉用具を借りることができます。
要支援度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。

  1. 福祉用具貸与の対象となる品目
    手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)、スロープ(取り付けに際し工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ
  2. 次の品目は、要支援1、要支援2のかたは原則としてご利用いただけません
    車いす、車いす付属品、特殊寝台(介護用ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(吊り具の部分を除く)、自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)

9 特定介護予防福祉用具購入 

排泄用具や入浴用いすなど貸与になじまない用具を購入することができます。

原則として、かかった費用(保険適用分)の9割が支給されますが、特定介護予防福祉用具販売業者として都道府県の指定を受けた事業者から以下の品目を購入した場合に限ります。

購入前に福祉用具の手引きをご覧ください

福祉用具購入の手引き

10 介護予防住宅改修

住宅改修は安心してそして安全に生活を送るための住環境を提供するサービスです。

原則として、手すりの取り付けや床段差の解消などの住宅改修をした際、かかった費用(保険適用分)の9割を支給します。

1住宅につき20万円(支給限度額は18万円)を上限額とし、改修前に白老町に申請して、必要と認められた部分のみ、支給の対象となります。
ケアマネジャーなどとよく相談して、施工箇所や施工業者を決め、申請してください。

申請前に住宅改修ご利用の手引きをご覧ください
住宅改修ご利用の手引き

カテゴリー