平成20年4月から75歳以上の高齢者を対象とし、新たに独立した「後期高齢者医療制度」が創設されました。
後期高齢者医療制度のポイント
後期高齢者医療制度の主なポイントは次のとおりです。
(1) 運営主体は
都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営主体(保険者)となります。
北海道では、平成19年3月1日に「北海道後期高齢者医療広域連合」を組織して、平成20年4月からスタートしました。
(2) 加入者は
北海道に住んでいる
- 75歳以上のかた
- 65歳以上で寝たきりなどの一定の障害があるかたで、対象となる日は、75歳の誕生日当日、65歳以上のかたは寝たきりなどの認定を受けた日などから加入になります。
(3) 保険証は
後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりに1枚の保険証を交付いたします。
(4) 保険料は
保険料は加入者全員が納めることになり、保険料の額は広域連合で決めることになっています。
加入者全員が均等に負担する「均等割」と本人の前年の所得金額に応じて負担する「所得割」の合計が年間の保険料となります。
ただし、所得の低いかたには軽減措置が設けられています。
(5) 保険料の納めかたは
保険料は年金からの天引き(特別徴収)になります。(申し出によっては「口座振替」も可能)ただし、次のような場合は納付書または口座振替で納めて(普通徴収)いただくことになります。
- 年金が年額18万円未満のかた。
- 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超えるかた。
- 制度の加入期間が半年未満のかた。
(6) 医療費は
後期高齢者医療制度に加入されているかたが病院にかかった時は、1割負担(一定所得以上は2割、現役並所得者は3割)となります。