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所得税と町道民税の違いについて

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個人の所得に対してかかる税金として所得税と町道民税があります。しかし、これらの税金には課税方法などに違いがあります。

1 課税年について

所得税はその年(現年)の所得に対してその年に課税となります。(現年所得課税)
町道民税は前年の所得に対して課税となります。(前年所得課税)

2 均等割について

所得税には均等割はありませんが、町道民税には所得割と均等割があります。

町道民税は、その地域の行政(福祉、道路整備、学校教育等)にかかわる費用をその地域に住んでいる方に負担していただくことを旨としています。

このため、均等割はできるだけ広く地域住民の方に負担していただく考え方から設けられており、町内に住民登録がなく、事務所、家屋敷等がある方にも均等割が課税されます。

3 申告範囲について

所得税は給与所得以外の所得が20万円以下の場合等は申告しないことができる場合がありますが、町道民税はすべての所得を申告する必要があります。

4 所得控除について

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除以外は所得税と町道民税で控除額が多少違います。

控除額の違う主なもの一覧表
所得控除

所得税

個人町・道民税

差額

障害者控除 特別障害

40万円  30万円 10万円
障害者控除 同居特別障害者 75万円  53万円 22万円
障害者控除 上記以外 27万円 26万円 1万円
寡婦控除 一般 27万円 26万円 1万円
寡婦控除 特別 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除
納税者の合計所得900万円以下
一般
38万円 33万円 5万円
配偶者控除
納税者の合計所得900万円以下
老人
48万円 38万円 10万円
配偶者控除
納税者の合計所得900万円超から950万円以下
一般
26万円 22万円 4万円
配偶者控除
納税者の合計所得900万円超から950万円以下
老人
32万円 26万円 6万円
配偶者控除
納税者の合計所得950万円超から1,000万円以下
一般
13万円 11万円 2万円
配偶者控除
納税者の合計所得950万円超から1,000万円以下
老人
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除
納税者の合計所得900万円以下
配偶者の合計所得金額38万円超85万円以下
38万円 33万円 5万円
配偶者特別控除
納税者の合計所得900万円以下
配偶者の合計所得金額85万円超90万円以下
36万円 33万円 3万円
配偶者特別控除
納税者の合計所得900万円超から950万円以下
配偶者の合計所得金額38万円超85万円以下
26万円

22万円

4万円
配偶者特別控除
納税者の合計所得900万円超から950万円以下
配偶者の合計所得金額85万円超90万円以下
24万円 22万円 2万円
配偶者特別控除
納税者の合計所得950万円超から1,000万円以下
配偶者の合計所得金額38万円超85万円以下
13万円 11万円 2万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額85万円超90万円以下
12万円 11万円 1万円

扶養控除 一般

38万円 33万円 5万円
扶養控除 特定 63万円 45万円 18万円
扶養控除 老人 48万円 38万円 10万円
扶養控除 同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

5 税率について

所得税は5パーセントから45パーセントまでの7段階超過累進税率で町道民税は町民税(所得割)6パーセント、道民税(所得割)4パーセントの比例税率となっています。

  • ※超過累進税率
    課税標準を多段階に区分し、上の段階に進むに従って順次高い税率を適用する
  • ※比例税率
    課税標準に対して適用される均一の税率

6 納付方法について

所得税は源泉徴収、申告納付の方法で、町道民税は特別徴収、普通徴収の方法で納付されます。

  • ※源泉徴収
    毎月の給与、賞与、毎回の年金給付の額に応じ天引きされます。
  • ※申告納付
    確定申告と同時に納付書等で納入します。
  • ※特別徴収
    6月から翌年5月まで12回に分けて給与から天引きされます。
  • ※普通徴収
    6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付書、口座振替で納付します。

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