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法人町民税の税率改正について

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法人町民税は、原則として町内に事務所又は事業所、寮などを有する法人等に対して課税されるもので、法人等の所得金額の多少にかかわらず一定の税額を納める均等割と法人等の法人税額を基礎として税額が計算される法人税割とがあります。

1 納税義務者について

納めるべき税額一覧表
納税義務者 納めるべき税額 均等割 納めるべき税額 法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人 該当 該当
町内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所などを有する法人 該当 該当しない
町内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で、
収益事業を行わないもの
該当 該当しない

2 均等割の税率について

白老町では、制限税率により次の均等割の税率を適用しています。

法人等の区分別一覧表
資本金等の額 町内の従業員数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 360万円
50億円を超える法人 50人以下 49.2万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 210万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 49.2万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 48万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 19.2万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 18万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 15.6万円
1千万円以下の法人 50人超 14.4万円
1千万円以下の法人 50人以下 6万円
  • ※平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の税率区分の基準が変わります。
  • ※均等割の税率区分は、「資本金等の額」を基準としていましたが、改正後は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。

3 法人税割の税率について

法人町民税の税制改正について

参考

平成26年9月30日までに開始した事業年度は14.7パーセント

改正前

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度は12.1パーセント

改正後

令和元年10月1日以後に開始する事業年度は8.4パーセント

予定申告の経過措置について

税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

※令和2年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告にかかる法人税割額については、従来通り、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。

4 申告と納税について

法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人等がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めること(申告納付)となっています。

法人町民税一覧表
申告の種類 納める額 申告期限
確定申告 法人税額×税率+均等割額-中間(予定)申告 事業年度終了日の翌日から
原則として2ヶ月以内
中間(仮決算)申告 法人税額×税率+均等割額 事業年度開始日以後6ヶ月が
経過した日から2ヶ月以内
中間(予定)申告 前事業年度の法人税割額×6/12+均等割額×6/12 事業年度開始日以後6ヶ月が
経過した日から2ヶ月以内
修正申告 増加した法人税額×税率 法人税を納付すべき日
公益法人等 均等割額 4月30日

5 法人の設立、設置及び異動について

下記の場合は所定の届出書を提出してください。

(1) 町内に新たに法人等を設立した場合又は支店、営業所、出張所等を設置した場合

法人等の設立又は支店、営業所、出張所等の設置申告書

(2) 既に登録のある法人の内容に変更が合った場合

法人等の異動届

(3) 様式

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