入湯税について
2013年1月15日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備ならびに観光の振興に要する費用に
あてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
1 納税義務者について
入湯税は、ホテル、旅館、保養所等これらに類する入湯施設の鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税
するものです。
2 課税免除の範囲について
課税免除の範囲は次のとおりです。
(1)小学生以下の者
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入浴する者
(3)修学旅行の生徒(中学生)
3 税率について
入湯税の税率は、入湯回数及び滞在時間等にかかわらず、入湯客1人1日につき、それぞれ次のとおりです。
区分 | 税額 | |
一般客 | 宿泊(1泊につき) | 150円 |
日帰り | 60円 | |
修学旅行客 (高校生) |
宿泊(1泊につき) | 70円 |
日帰り | 40円 | |
湯治客 | 宿泊(1泊につき) | 70円 |
4 納入方法について
入湯税の徴収については、鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者として入湯客から徴収することとされています。
お問い合わせ
税務課
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電話:0144-82-2659