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町道民税の特別徴収について

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町民税・道民税の特別徴収とは、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(会社、事業主)が徴収(給与天引)し、その徴収した税金を市町村に一括して納入していただく制度です。

1 特別徴収義務者について

原則として、所得税を源泉徴収している給与支払者(会社、事業主)は従業員の町民税・道民税を特別徴収する義務があり、市町村より特別徴収義務者の指定を受けます。ただし、特別な事情により毎月の給料から徴収することが困難な場合は普通徴収(個人納付)の方法となります。

2 特別徴収の手順について

(1)特別徴収事務関係書類の受領及び内容の確認

当町より5月中旬頃に下記の書類が送付されますので内容を確認してください。

  • 特別徴収義務者指定通知書兼特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用)
  • 納入書
  • 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(以下「異動届出書」)

※ 既に退職した方、普通徴収希望者等が含まれている場合はすみやかに「特別徴収異動連絡票」または「異動届出書」にて報告してください。

(2)納税者(従業員等)への通知書の交付

特別徴収する場合は、特別徴収義務者を通じて5月31日までに各納税者に年税額等を通知することとなっておりますので、「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」を納税者本人に交付してください。
退職等により交付ができない場合、通知した内容に誤りがある場合はご連絡願います。

(3)税額の徴収及び納入

特別徴収義務者は、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている月割額を6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収し、翌月の10日(翌月の10日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに「納入書」にて納入してください。

(4)異動(退職、転勤等)があった時の手続き

異動(退職、転勤等)により特別徴収の内容に変更があった場合はすみやかに「異動届出書」を提出していただき下記のいずれかの手続きをしていただきます。

退職時に未徴収税額を一括徴収し納税する場合

  • ア) 6月1日から12月31日までに退職し、納税者からの一括徴収の申し出がある場合は最終の給与または退職金から未徴収税額を一括徴収し、翌月10日までに納入するとともに「異動届出書」を提出してください。
  • イ) 1月1日から4月30日までに退職した場合は、納税者の申し出の有無に関わらず、未徴収税額をその年の5月31日までに支払われる給与または退職金から一括徴収し、翌月10日までに納入するとともに「異動届出書」を提出してください。

一括徴収できないため普通徴収に切り替えて納税する場合

徴収済み税額、未徴収税額を明記し「異動届出書」を提出してください。

転勤等により特別徴収を継続して納税する場合

納税者が転勤または退職後新しい給与の支払先において引き続き特別徴収を継続したい旨の申し出があった時は、旧特別徴収義務者は「異動届出書」に所定の事項 を記入して新特別徴収義務者へ送付してください。
新特別徴収義務者は旧特別徴収義務者から送付された「異動届出書」の下欄「転勤等による特別徴収届出書」に所定の事項を記入し提出してください。

(5)特別徴収税額の変更

特別徴収税額の通知後に、「異動届出書」の提出、納税者の確定申告等により税額に変更が生じた場合は「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、以後の徴収額はその変更通知書の徴収金額に変更して徴収及び納入をしてください。なお、変更前の納付書にて支払われる場合は、変更された金額に訂正し納入することもできます。

(6)普通徴収から特別徴収への切り替え

就職や、本人の希望により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。

(7)特別徴収義務者の所在地等の変更

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届書」を提出してください。

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