森林の制度に関すること
1 森林の制度について
森林を計画的・長期的な視点に立ち、適切に管理・育成するために「森林計画制度」が設けられています。
制 度 名 | 制度の主旨 |
森林経営計画 |
「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとま りのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。 |
伐採及び伐採後の 造林の届出制度 |
市町村森林整備計画に定められた森林の伐採がこの計画に従って適切に行われているか確認 するために、事前に届出書を提出していただくものです。同時に、森林の大切な働きを失うことの ないよう、伐採した跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務づけられています。(森林法第 10条の8) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/sinrin/10-8seido.htm (別ウインドウで表示) |
林地開発許可制度 |
地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他 の土地の形質を変更する行為で1ヘクタールを超えるもの)をしようとする場合には、知事の許可 を受ける必要があります。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/rin/rinkai.htm (別ウインドウで表示) |
林の土地の所有者 届出制度 |
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町 村長への事後届出が必要となりました。土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地 のある市町村の長に届出をして下さい。なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提 出している方は対象外です。 |
2 各種補助事業について
森林は、私的財産としての存在にとどまらず、水資源の確保や災害防止などの公益的な役割を持つ公的財産であると
いえます。そこで、一定の要件を満たす植栽や下刈り、間伐、森林作業道などの森林づくりに必要な費用に対して公的な
補助制度が設けられています。森林経営計画を作成し、計画的に施業を実施している場合は、補助金の対象となります。
事 業 名 | 事業の主旨 |
未来につなぐ森 づくり推進事業 |
公益的機能の発揮に配慮した伐採を促すとともに、伐採後の確実な植林等に支援することによ り、森林資源の循環利用を推進し、森林の有する多面的機能の発揮と山村地域の振興を図りま す。森林整備事業により実施した植林のうち、市町村が事業費の一部を補助した場合に道が市 町村に補助する。 |