児童虐待

2016年4月1日

児童虐待は、家庭内におけるしつけとは明らかに異なり、子どもの心身の成長と人格形成の妨げとなります。

 

幼少期に虐待を受けて育つと、虐待が次の世代に引き継がれるおそれもあり、早期に発見し対応することが緊急の課題と

 

なっています。

 


1 虐待の種類

 

 児童虐待防止法では、保護者などが18歳未満の児童に対して加える以下の4つの行為を児童虐待と定めています。

 

 (1)身体的虐待

 

  子どもを殴る、蹴る、熱湯をかける、首をしめる、煙草の火の押し付けなど。生命に危険を及ぼすような行為。

 

 (2)性的な虐待

 

  性的な虐待やいたずらをすることなど。

 

 (3)ネグレクト(育児放棄・拒否)

 

  家に閉じ込める、乳幼児を車に放置する、適切な食事を与えない、病気になっても病院に 連れて行かないなど。

 

 (4)心理的な虐待

 

  言葉による脅かし、無視するなど拒否的な態度をとり、子どもの心を傷つける行為など。

 


2 子どもを虐待から守るための5か条

 

 (1)「おかしい」と感じたら迷わず通告 ※通告は義務=権利
 (2)しつけのつもり‥」は言い訳 ※子どもの立場で判断することが大切
 (3)一人で抱え込まない    ※まずは通告・相談
 (4)親の立場より子どもの立場 ※子どもの命が最優先
 (5)虐待はあなたの周りでも起こりうる  ※特別なことではない虐待を防ぐ

           

  虐待の疑いを感じたら、迷わず電話してください
  皆さんの周りに「虐待を受けたと思われる」子どもがいたら、すぐに連絡(通告)してください。

  なお、相談についての秘密は固く守られます。

 

  ・子育て支援課: 85-2021    

  ・夜間・休日の連絡先は役場代表: 82-2121

  ・室蘭児童相談所: 0143-44-4152

  ・全国共通ダイヤル: 0570-064-000 (近くの児童相談所に電話がつながります。)

お問い合わせ

子育て支援課
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電話:0144-85-2021