児童虐待
2016年4月1日
児童虐待は、家庭内におけるしつけとは明らかに異なり、子どもの心身の成長と人格形成の妨げとなります。
幼少期に虐待を受けて育つと、虐待が次の世代に引き継がれるおそれもあり、早期に発見し対応することが緊急の課題と
なっています。
1 虐待の種類
児童虐待防止法では、保護者などが18歳未満の児童に対して加える以下の4つの行為を児童虐待と定めています。
(1)身体的虐待
子どもを殴る、蹴る、熱湯をかける、首をしめる、煙草の火の押し付けなど。生命に危険を及ぼすような行為。
(2)性的な虐待
性的な虐待やいたずらをすることなど。
(3)ネグレクト(育児放棄・拒否)
家に閉じ込める、乳幼児を車に放置する、適切な食事を与えない、病気になっても病院に 連れて行かないなど。
(4)心理的な虐待
言葉による脅かし、無視するなど拒否的な態度をとり、子どもの心を傷つける行為など。
2 子どもを虐待から守るための5か条
(1)「おかしい」と感じたら迷わず通告 | ※通告は義務=権利 |
(2)しつけのつもり‥」は言い訳 | ※子どもの立場で判断することが大切 |
(3)一人で抱え込まない | ※まずは通告・相談 |
(4)親の立場より子どもの立場 | ※子どもの命が最優先 |
(5)虐待はあなたの周りでも起こりうる | ※特別なことではない虐待を防ぐ |
虐待の疑いを感じたら、迷わず電話してください
皆さんの周りに「虐待を受けたと思われる」子どもがいたら、すぐに連絡(通告)してください。
なお、相談についての秘密は固く守られます。
・子育て支援課: 85-2021
・夜間・休日の連絡先は役場代表: 82-2121
・室蘭児童相談所: 0143-44-4152
・全国共通ダイヤル: 0570-064-000 (近くの児童相談所に電話がつながります。)
お問い合わせ
子育て支援課
※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-85-2021