児童手当について
この制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の
社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした国の制度です。
1 支給対象
児童手当は、日本国内に住所を有する(留学等の場合を除く)中学校修了前までの児童(15歳到達後最初の3月31
日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
なお、児童が児童福祉施設等に入所している場合は、児童の父母はこの手当を受けることはできません。(施設設置
者が受給者となります。)
2 受給要件
白老町に住所を有する、以下の要件に該当する方に支給されます。
・支給対象となる児童を監護(監督・保護)し、生計を同じくする父、母又は未成年後見人
・父母が日本国内に住所を有しない場合に、支給対象となる児童を監護し、生計を同じくしている方であって、父母が
「父母指定者」として指定した方
・上記以外で支給対象となる児童を監護し、生計を維持している方
・離婚協議中で父母が別居している場合は、支給対象児童と同居している親
・支給要件児童が児童養護施設や里親に委託されている場合は、施設設置者、里親
3 支給額
区分 | 所得制限限度額未満の受給者 |
所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の 受給者 |
所得上限限度額を 超えた受給者 |
|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円(一律) | 0円 | |
3歳~小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|||
中学生 | 10,000円 |
・児童の数については、18歳到達日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童のうち、年長者から順に第1子、第2子
となります。(中学校を卒業すると児童手当は支給されませんが、第1子、第2子の数には入ります。)
・受給者が施設、里親等の場合、所得制限は適用されません。
4 所得制限限度額(令和4年6月(10月支給)分から適用)
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
・扶養親族が6名以上の場合、1人につき38万円を加算した額
・所得には一定の控除があります。
・所得制限は所得の高い方(受給者)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
5 支給方法
児童手当は原則として、毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に、受給者名義の
口座へ振込みます。
なお、転出等により受給資格が消滅の場合、支給月が異なる場合があります。
6 児童手当の各種手続き
届出時期
|
届出の種類 | 必要書類等 |
新たに受給資格が生じた(初めての子の出生、転入等) ※出生日、転入日より15日以内に届けてください。 遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合があります。
|
認定請求書 | ・健康保険被保険者証の写し (白老町国保加入者は不要) ・請求者の金融機関口座(通帳等) |
支給対象児童が増えた時(第2子以降の出生等) ※出生日より15日以内に届けてください。
|
額改定請求書 | ― |
支給対象児童が減った時
|
額改定届 | ― |
支給対象児童がいなくなった時
|
受給事由消滅届 | ― |
白老町から転出するとき
|
||
受給者が公務員になった時
|
||
受給者及び受給対象児童の住所や氏名が変わったとき
|
変更届 |
・児童の住所が白老町外の場合は 児童の属する世帯全員の住民票 |
振込口座を変更するとき ※受給者以外の口座に変更することはできません
|
金融機関変更届 | ・金融機関口座(通帳等) |
必要に応じて記載以外の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
7 現況届
児童手当制度の改正により、令和4年度から受給者の現況を公募等で確認するため、現況届の提出は原則不要です。
なお、現況届の提出が引き続き必要な方へは、毎年6月に別途通知いたします。