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白老町自治基本条例について

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白老町自治基本条例は、町民の皆さんが自治を担い関わっていくことで、暮らしやすいまちを創るための仕組みであり、町民や議会、行政についてそれぞれの役割や責務、情報の共有、町政への参加や協働のルール等まちづくり全般に関する内容を規定したもので、「まちの憲法」と言われる自治体の最高規範に位置付けされるものです。
白老町自治基本条例

(1) 条例制定の背景

白老町では、これまで独自のまちづくり運動として「元気まち運動」を展開し、開かれた行政や行財政改革、町民との協働など、自治体運営を町民と行政がともに考え、ともに行動し発展させるために情報公開・共有、町民参加、町民の自主活動など地域自治振興に取り組み、それらを充実させるための制度や環境づくりを進めてきました。

これらの取組みを点検・評価しながら、今後、町民が主体の住民自治によるまちづくりを推進するために、その仕組みや役割などを「自治基本条例」で定め、今後とも継続して町民参加型のまちづくりを推進していこうと考えています。

特に、平成2年度にCI(コミュニティ・アイデンティティ)マークを導入して以降、白老町では町民参加による協働のまちづくりが進められてきました。

これまでの取組みの中で、平成7年から始まった「元気まち研修会」において、まちづくりの問題点やその改善のための方法が検討されるなど、町民を中心とした積極的な取組みが進められてきましたが、平成13年からは、「協働のまちづくりの仕組みをつくろう」というテーマで、住民参加に関するルールづくりの必要性を報告書にまとめ、提唱された経緯があります。

この報告書においては、「協働」のために次の3つの柱が提起されました。

  • 「協働」の3つの柱
    • 町民と行政の情報を共有すること。
    • 行政活動への町民参加を促進すること。
    • 町民活動を促進すること。

自治基本条例の策定作業は、これらの内容を実現するため、町民と議会、行政が一体となり進めてきたものです。

(2) 条例制定までの経過

自治基本条例は、「まちの憲法」です。このことからも、町職員だけでなく、多くの町民の皆さんに関わっていただき、理解と合意のもとで策定することに意義があると考えました。

そのため、条例案の検討に当たっては条例の基本構成である町民、議会、行政のそれぞれの分野において主体的な素案づくりを行うため、分野ごとの検討組織を平成17年7月に組織しました。町民検討部会(公募の町民2名を含む12名)、議会特別委員会(全議員20名)、行政職員プロジェクト会議(各課選出職員13名)。

各部会では、それぞれに条例の学習会を経て、論点整理と項目選択などを行い、分野ごとの骨子案(条例に盛り込む事項)の整理を行いました。

平成18年2月には、整理された骨子案に対する意見・要望等を広く求めるため、全町民を対象とした中間報告会を開催し、意見を求めました。

同年4月には、分野ごとに報告された条例原案を全体を通して見直し成案化するための条例策定委員会(町民、議会、行政の代表者により構成)を組織し、最終的な条例案作成作業を行いました。

※条文の内容、見直し結果等の詳細については、以下逐条解説及び検証結果報告書を参考願います。

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