固定資産税について
2021年5月7日
1 固定資産税とは
固定資産税は、その年の1月1日(「賦課期日」といいます。)現在において、土地、家屋、償却資産(これらを総称
して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格から算出された税額をその固定資産の
所在する市町村に納める税金です。
2 固定資産を納める人(納税義務者)とは
○ 固定資産税の納税義務者は、原則として賦課期日(1月1日)においての固定資産の所有者になります。
・土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
したがって、賦課期日以降売買等により所有権移転が行われた場合においても、賦課期日における所有者が
納税義務を負うこととなります。
○ 賦課期日において所有者が死亡し、相続登記等が完了していない場合には、納税義務継承に伴う
相続人代表指定届を提出してください。
相続人代表者指定兼固定資産現所有者申告書(39.0KBytes)
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税務課
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電話:0144-82-2659
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