長期優良住宅について

2022年9月30日

1 長期優良住宅とは

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するため

の措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

 

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計

画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。

 

 

 2 認定の受付・申請

 

・受付先 白老町に建てられる住宅の受付は、白老町で行うこととなります。
・申請先 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物である住宅の認定は白老町で行います。
      上記以外の建築物の認定は北海道知事が行います。

 

 

3 認定基準・認定手続き


白老町が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「白老町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご

覧ください。

なお、認定申請にあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書

又はこれらの写し(以下確認書等)を添付することになりますので、確認書等に関する手続きについては、各登録住宅性能

評価機関へお問い合わせください。

 

 

 
4 認定申請手数料 

 

(1)長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(新築) (注:確認書等を付した場合)

   

住棟の総戸数 認定申請手数料 変更認定・申請手数料
戸建住宅 19,000円 15,000円

共同

 住宅   

 2戸以上5戸以内のもの  31,000円 24,000円
 6戸以上10戸以内のもの  48,000円 38,000円
 11戸以上30戸以内のもの  76,000円 58,000円
 31戸以上50戸以内のもの  120,000円 96,000円
 51戸以上100戸以内のもの  181,000円 151,000円
 101戸以上200戸以内のもの 305,000円 251,000円
 201戸以上300戸以内のもの 385,000円 313,000円
 301戸以上のもの  436,000円 347,000円

 

 

(2)長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(増築、改築、建築行為を伴わない) (注:確認書等を付した場合)

   

住棟の総戸数 認定申請手数料 変更認定・申請手数料
戸建住宅 26,000円 20,000円

共同

 住宅   

 2戸以上5戸以内のもの  44,000円 34,000円
 6戸以上10戸以内のもの  69,000円 55,000円
 11戸以上30戸以内のもの  113,000円 85,000円
 31戸以上50戸以内のもの  178,000円 142,000円
 51戸以上100戸以内のもの 

269,000円

224,000円
 101戸以上200戸以内のもの 455,000円 374,000円
 201戸以上300戸以内のもの 575,000円 467,000円
 301戸以上のもの  652,000円 518,000円



※1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該

  申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数を除して得た額となります。(この額に50円未満の端数が生じ

   たときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)

 

【手数料計算例】

 

 ・8戸建ての長屋にあって、4戸のみ認定申請をする場合

 

  47,000円÷8戸=5,875(円/戸)≒5,900(円/戸)   5,900円×4戸=23,600(円/棟)

 

(2)その他

 

種別 変更申請手数料(1戸につき)
工事着手予定時期等の変更 1,000円
譲受人の決定による変更 1,800円
地位の承継承認 1,800円

 

※認定申請に添付が必要な確認書等の手続き及び費用については、登録住宅性能評価

 機関へお問い合わせください 

 

 

お問い合わせ

建設課
※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-4215
ファクシミリ:0144-82-4391