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建築基準法でアスベスト使用制限の義務化

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1 平成18年10月1日より、アスベスト使用制限義務化

次の規制対象建築材料を使用することが規制されました。
【規制対象建築材料】「吹付け石綿」及び「石綿含有量が0.1質量%を超える吹付けロックウール」
これにより、既存建築物でアスベスト(規制対象建築材料)が使用されているものについては、増改築等の際に、原則、全ての規制対象建築材料を除去しなければなりませんが、次のとおり緩和適用が受けられる場合があります。

増改築で、増改築部分が基準時における既存建築物の延床面積の2分の1以下である場合

  • ア. 増改築部分に、規制対象建築材料が使われないこと。
  • イ. 増改築以外の部分に規制対象建築材料がある場合には、封じ込め若しくは囲い込みの措置(除却も可)が施されること。

大規模修繕・模様替えの場合

  • ア. 大規模修繕・模様替え部分に、規制対象建築材料が使われないこと。
  • イ. 大規模修繕・模様替え以外の部分に規制対象建築材料がある場合には、封じ込め若しくは囲い込みの措置(除却も可)が施されること。

2 申請書の記載内容等が変わります

(1) 増改築若しくは大規模修繕・模様替えの場合

確認申請書第3面【19.備考】欄に、規制対象石綿材の使用の有無と使用場所を記載してください。
例)

  • 吹付け石綿-倉庫天井
  • 石綿含有ロックウール-柱・梁(耐火被覆材)
  • 石綿材の使用なし

(2) 法第86条の7第1項の規定により、増改築若しくは大規模修繕・模様替えの際に基準の緩和の適用を受ける場合

次の ア. 及び イ. の内容を記載した図書を添付してください。

  • ア. 建築基準法施行細則第10条第4項の規定に基づき、別記第2号様式の「既存建築物実態調書」に必要な事項を記載したもの。
  • イ. 各階平面図の申請以外部分の規制対象建築材料が使用されている範囲と、改善措置(封じ込め、囲い込み若しくは除去)を記載したもの

(3) 工事が完了した場合

完了検査申請書第4面の「備考」欄に、工事監理の状況を記載してください。

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