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町内会への補助制度

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町では、町内会の自治振興と住民福祉の向上のため、町内会又は町内会が行う事業に対して、次の補助金を交付しています。

※下記補助金の交付に際しては、それぞれ申請が必要です。
※申請に基づき審査し、予算の範囲内で補助します。

1 町内会運営費補助

町内会を運営するための費用の補助金。
4月1日現在の町内会の世帯数に応じて年額が決まり、平等割と均等割りの合計額が町内会に交付されます。

1町内会補助金年額=2万円(平等割)+800円×世帯数(均等割)

2 町内会環境衛生推進補助

町内会区域における環境衛生活動推進のための費用の補助金。
4月1日現在の町内会の世帯数に応じて、町内会に交付されます。

1町内会補助金年額=1万円(平等割)+200円×世帯数(均等割)

3 地域案内板設置補助

町内会で地域案内板を設置する際の補助金。
86,000円を限度として、町が査定した総事業費の3分の2以内の額が交付されます。
(平成26年4月1日から令和4年3月末まで補助金凍結)

4 集会施設設置及び改造補助

町内会が集会施設を設置又は改造する場合に要する費用の補助金。
650万円を限度に、町が査定した総事業費の4分の3以内の額が交付されます。
(平成26年4月1日から令和4年3月末まで補助金凍結)

5 町内会館火災総合保険料補助

町内会館への火災総合保険料に対する補助金。
満期返戻金がないものについて、2分の1以内の額が交付されます。

6 街路灯設置費補助

町内会が街路灯を新設する場合に要する費用の補助金。
町が査定した総事業費の2分の1以内の額が交付されます。
また、LED灯へ取替する場合も補助対象です。

7 街路灯電気料金補助

町内会が設置している街路灯の電気料金に対する補助。
毎年、4月から3月までの前年度実績の12分の10以内の額が交付されます。

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