お墓(白老霊園)について
1 白老霊園の概要
公園名 | 白老霊園 | 種 別 | 特殊公園 |
所在地 | 白老町字白老816-1他 | 供用面積 | 7.60ha |
供用開始 | 昭和55年12月11日 | 公示番号 | 町告第42号 |
トイレ | あり | 水呑場 | あり |
電話番号 |
0144-82-5340 ※冬期間及び管理人不在の場合 0144-82-2265 (役場生活環境課) |
○ 管理体制
4月~10月は日中の間、管理人が常駐していますので、園内でお困りの場合は、お問い合わせ願います。
管理人は園内の草刈や樹木の剪定など、園内で作業していることが多いですので、お急ぎの場合は役場生活環境
課へご連絡下さい。
11月~3月の冬期間は管理人が不在ですので、役場生活環境課までお問い合わせ願います。
○ 冬期間の利用について
施設を利用することはできますが、除雪については運営上行うことはできません。
概ね3月彼岸に向け、最低限の車両通路の除雪を行うこととしています。
○ 供物等について
供物は各自早めにお持ち帰りいただき、出たゴミ等についても、これまで所定のゴミ捨て場を設けていましたが、撤去
する予定でおりますので、お持ち帰りいただくようお願いします。
水道については、管理人が常駐している4月から10月までの間の使用としております。
○ 白老霊園の写真
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全景写真 | |
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区画全景 | 記念碑 |
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納骨堂 | 管理室 |
2 白老霊園までのアクセスについて
道道大滝線を大滝方面へ、加藤石材と白老葬苑のあいだ
国道36号線より車で大滝方面へ12分 (およそ9km)
※下記マップを参照してください。
<公共交通>
定期的に路線バス等はございません。(白老駅からおよそタクシー15分)
ただし、次の日程で役場で町内各地から霊園まで送迎するバスを運行します。
8月お盆のうち1日、9月彼岸のうち1日
※ それぞれの月の広報に運行日程を案内いたします。
3 白老霊園の区画について
○ 新規Aブロック(全276区画)平成24年4月16日より供用申込開始しました。
申込順ですので、空き区画状況は担当課までお問い合わせください。
Aブロックはバリアフリーなど利用者に配慮した優しい造りとなっております。
お一人2区画まで購入が可能です。
○ 新規Aブロック使用料、管理料料金表
1区画の面積 | 永代使用料 | 永代管理料 | 合計 | 規格 | 坪換算 | |
幅 | 奥行 | |||||
4平方メートル |
140,000円 (182,000円) |
28,000円 |
168,000円 (210,000円) |
2.0m | 2.0m | 1.23 |
6平方メートル |
210,000円 (273,000円) |
42,000円 |
252,000円 (315,000円) |
2.5m | 2.4m | 1.85 |
9平方メートル |
315,000円 (409,500円) |
63,000円 |
378,000円 (472,500円) |
3.0m | 3.0m | 2.77 |
※ ( )内は町外の方 使用料が3割増しとなります。
平成26年4月1日より、町外在住者は5割増しの料金でしたが、3割に減額し、お求めやすい価格といたしました。
既存のブロック図面と料金は下記をクリックしてください。
※色のついていない区画が空き区画です。(令和3年1月現在)
Cブロック図面(450KBytes) Dブロック図面(404KBytes) Eブロック図面(235KBytes)
Fブロック図面(331KBytes) Gブロック図面(423KBytes)
○ 使用申込みをされる際の必要事項
1.お申込みは役場2階生活環境課へ直接おこしください。
2.申し込む前に、希望区画カ所を現地などにて確認してください。
3.申込みに必要なもの
(1)印鑑、住民票抄本(戸籍の住所のわかるもの)
(2)使用料と管理料(現金一括)
(3)使用許可申請(役場にて記入)
4.予約はできませんので、不明な点があればご連絡ください。
※ 町外の方で使用申請したい方は、町内の方を代理人選定していただきます。
○ 使用における留意事項
墓地区画を使用する時は申込時に永代使用料、管理料を支払っていただきます。
あくまで使用者であって、その区画の所有者とはなりません。
従って、次のことに注意してください。
・他人への転売、譲渡の禁止
・墓地以外の使用禁止
・使用許可から2年以内には墓碑等をおくこと
・1世帯につき2区画の使用(平成26年4月1日より)
・お墓を移すなどで墓地が不要になった場合、町に返還すること
※なお、返還しても永代使用料、管理料は還付いたしません。
○ 区分について
・自由墓所…使用者の自由な形の墓碑を建設することができますが、墓碑の高さが3m以内、周囲の設備の高さが
1m以内等の制限があります。(Aブロックはすべてこの自由墓所です)
・規格墓所…墓碑の寸法が一定に決められ、この形式以外は建立することはできません。
○ その他
納骨や承継など、お墓に関することで役場への届出が必要ですので、生活環境課までご連絡ください。