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水道の利用について

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1 水道を利用するとき・やめるとき

水道の利用を始めたいとき、止めたいとき(一時的なものも含む)、水道の利用登録情報を変更したいときはご連絡ください。

  • ※1 中止、休止期間は原則給水停止とさせていただきます。
  • ※2 電子メールによる連絡は受付けておりませんので、ご了承ください。
  • ※3 余裕を持って数日前にご連絡ください。

長期間不在時には

屋外の水道栓(散水栓など)がイタズラされても、原則お客様に水道料金は請求されてしまいます。
長期間不在するときなどは休止できますのでご連絡ください。また、屋内の給水設備が何らかの原因で故障し、家中水浸しなどの事例もあることから、お客様の財産を守るために夏場であっても不凍栓による水落しを心がけましょう。

2 漏水・凍結などの修理をしたいとき

漏水・凍結などで修理が必要な場合は、直接、町指定の修理業者へご連絡ください。
(蛇口や水道管など水道メーター以後の建物内で給水に使われる設備は、すべて個人の財産となっているためです。)

気をつけること

  • 町の指定業者以外で修理した場合、水道料金の減免対象(漏水のみ)にはなりませんのでご注意ください。
  • 個人財産のため修理にかかった料金等は個人が全額負担することになります。
  • 修理後の上下水道課へのご連絡は不要です。(指定業者経由で役場へ連絡がきます)

お客様・修理業者・役場の関係図

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