印鑑登録
印鑑登録は白老町役場町民課戸籍グループで受け付けています。
○ 印鑑登録証明書とは
印鑑登録とは、印鑑を市区町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり、「認め印」と区別されます。
家屋や土地などの不動産売買のほか、金銭の賃借や公正証書作成などの際、使用した印鑑が「実印」であることを
証明するのが「印鑑登録証明書」で、本人を確認し、権利義務の責任の所在を証明するものとして使われます。
そのため、印鑑の登録申請は本人が窓口で直接行うことが原則となります。
○ 印鑑登録できる方
白老町に住民登録している満15歳以上の方です。(意思能力を有しない者を除く)
○ 届出の際必要なもの
登録する印鑑 |
登録できる印鑑は以下のとおりです。 ・1辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下で正方形におさまる ・正しい氏名(氏または名のみも可) ・欠けていないもの ・職業や模様が入っているものは使用できません |
本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行する写真付の証明書等 |
○ 登録手数料
400円
○ 登録方法
・本人申請の場合
即日登録となります。
・代理人申請の場合
代理人申請の場合、その場での本人確認ができませんので、後日郵便によりご本人に照会書を送付します。
その照会書に必要事項を記入し、再度窓口にお持ちください。お持ちいただいたときに、登録となります。
照会書の委任事項欄も記入し、代理人に依頼してください。
尚、成年被後見人の方は代理人申請できません。
○ 印鑑登録証
印鑑登録をした方には、印鑑登録証を交付します。なお、登録証や登録してある印鑑を紛失したときは、速やかに
届け出てください。
○ 印鑑登録証明書の交付について
印鑑登録証明書(印鑑証明)が必要なときは、印鑑登録証を添えて本人が窓口に申請してください。
なお、代理人でも交付申請ができますが、この場合も本人の印鑑登録証が必要です。
日中窓口に来ることができない方は、事前に電話で予約していただくと、休日に印鑑登録証明書を受け取ることが
できます。 詳しくはこちらへ