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印鑑登録

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印鑑登録は白老町役場町民課戸籍グループで受け付けています。

印鑑登録証明書とは

印鑑登録とは、印鑑を市区町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり、「認め印」と区別されます。 

家屋や土地などの不動産売買のほか、金銭の賃借や公正証書作成などの際、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、本人を確認し、権利義務の責任の所在を証明するものとして使われます。

そのため、印鑑の登録申請は本人が窓口で直接おこなうことが原則となります。 

印鑑登録できるかた

白老町に住民登録している満15歳以上のかたです。(意思能力を有しない者を除く)

届出の際必要なもの

登録する印鑑

登録できる印鑑は以下のとおりです。

  • 1辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下で正方形におさまる
  • 正しい氏名(氏または名のみも可)
  • 欠けていないもの
  • 職業や模様が入っているものは使用できません

本人確認書類

 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行する写真付の証明書等

登録手数料

400

登録方法

本人申請の場合

即日登録となります。

代理人申請の場合

代理人申請の場合、その場での本人確認ができませんので、後日郵便によりご本人に照会書を送付します。

その照会書に必要事項を記入し、再度窓口にお持ちください。お持ちいただいたときに、登録となります。

照会書の委任事項欄も記入し、代理人に依頼してください。

尚、成年被後見人のかたは代理人申請できません。

印鑑登録証

印鑑登録をしたかたには、印鑑登録証を交付します。なお、登録証や登録してある印鑑を紛失したときは、速やかに届け出てください。

印鑑登録証明書の交付について

印鑑登録証明書(印鑑証明)が必要なときは、印鑑登録証を添えて本人が窓口に申請してください。

なお、代理人でも交付申請ができますが、この場合も本人の印鑑登録証が必要です。

日中窓口に来ることができないかたは、事前に電話で予約していただくと、休日に印鑑登録証明書を受け取ることができます。 次の電話予約による証明書の休日交付についてからご確認ください。

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