乳幼児医療助成制度
1 助成内容
乳幼児が医療保険で診療を受けたときの自己負担額が助成されます。
(3歳未満児と住民税非課税世帯の方は初診時一部負担金、それ以外の方は1割の自己負担があります。)
医療機関等を受診する際、健康保険証と一緒に受給者証を提示してください。
初診時一部負担金は、医科580円、歯科510円、柔整270円となります。
(受給者証を医療機関に提示しなかった場合、又は町の提携している地域以外の医療機関等を受診した場合は、
役場窓口で別途申請することとなります。)
2 対象
町内に住所があり、各医療保険制度に加入する、就学前の乳幼児の入院、通院及び小学生の入院
3 受給者証交付の申請方法
申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。
申請に必要なもの |
・申請書(町民課窓口にございます) ・現在使用している医療保険証(国民健康保険、社会保険など) ・所得課税証明書(1月1日現在 他の市区町村に住所のあった方) ・認印 |
申請場所 | 町民課 後期高齢・医療給付グループ |
4 受給者証資格変更・喪失の申請方法
申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。
申請に必要なもの |
・申請書(町民課窓口にございます) ・受給者証 ・変更するもの(医療保険証など) ・認印 |
申請場所 | 町民課 後期高齢・医療給付グループ |
5 給付の申請の方法
申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。
申請に必要なもの |
・申請書(町民課窓口にございます) ・現在使用している医療保険証(国民健康保険、社会保険など) ・受給者証・印鑑 ・金融機関の通帳等、振込先がわかるもの ・診療を受けた際の領収書 ※ 領収証がレシートなど明細が不明なものである場合は、医療機関 からの自己負担の受領証明 |
申請場所 | 町民課 後期高齢・医療給付グループ |
6 ご注意いただく点
・入院時の食事代や差額ベット料、往診の車代などの医療保険対象外の費用は助成されません。
・所得制限があります。下記の所得限度額表を参照ください。
(単位:千円)
扶養親族等の数 | ||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
乳幼児の保護者 |
6,220 | 6,600 | 6,980 | 7,360 | 7,740 | 8,120 |