トップ記事ひとり親家庭医療助成制度

ひとり親家庭医療助成制度

更新

1 助成内容

ひとり親家庭において、医療保険で診療を受けたときの自己負担額が助成されます。

(3歳未満児と住民税非課税世帯のかたは初診時一部負担金、それ以外のかたは1割の自己負担があります。)

道内の医療機関等を受診する際、健康保険証と一緒に受給者証を提示してください。

(受給者証を医療機関に提示しなかった場合、又は道外の医療機関を受診した場合は、役場窓口で別途申請することとなります。)

初診時一部負担金は、医科580円、歯科510円、柔整270円となります。

2 対象

町内に住所があり、各医療保険制度に加入する、以下のひとり親家庭のかた(児童は入院及び通院、親は入院のみ)

  • ひとり親及び寡婦福祉法に規定する、配偶者のいない女性及び配偶者のいない男性のうち、0歳から18歳(18歳になってから最初の3月31日到来まで)の間にある児童を扶養しているかたとその扶養を受けている児童
  • 0歳から18歳(18歳になってから最初の3月31日到来まで)の間にある父母のいない児童

3 受給者証交付の申請方法

申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。

申請方法
申請に必要なもの
  • 申請書(町民課窓口にございます)
  • 現在使用している医療保険証(国民健康保険、社会保険など)
  • 認印
  • 所得課税証明書(1月1日現在 他の市区町村に住所のあったかた)
申請場所 町民課 後期高齢・医療給付グループ

4 受給者証資格変更・喪失の申請方法

申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。

申請方法
申請に必要なもの
  • 申請書(町民課窓口にございます)
  • 受給者証
  • 変更するもの(医療保険証など)
  • 認印
申請場所 町民課 後期高齢・医療給付グループ

5 給付の申請の方法(役場窓口)

申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。

申請方法
申請に必要なもの
  • 申請書(町民課窓口にございます)
  • 現在使用している医療保険証(国民健康保険、社会保険など)
  • 受給者証・印鑑
  • 金融機関の通帳等、振込先のわかるもの
  •  診療を受けた際の領収書
     ※ 領収証がレシートなど明細が不明なものである場合は、医療機関からの自己負担の受領証明
申請場所 町民課 後期高齢・医療給付グループ

6 ご注意いただく点

  • 入院時の食事代や差額ベット料、往診の車代などの医療保険対象外の費用は助成されません。
  • 学校内の事故等の場合は、独立行政法人 日本スポーツ振興センターより災害共済給付が受けられますので、ひとり親の助成はありません。
  • 所得制限があります。次の所得限度額表を参照ください。
所得限度額表
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
 ひとり親 2,360,000円 2,740,000円 3,120,000円 3,500,000円 3,880,000円 4,260,000円

所得制限限度額の加算額

乳幼児、ひとり親家庭(母または父)の所得判定の場合

  1. 老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき、100,000円
  2. 特定扶養親族1人につき、150,000円

ひとり親家庭(扶養義務者)の所得判定の場合

  1. 老人扶養親族1人につき、60,000円

カテゴリー