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固定資産税額の算定について

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1 固定資産の評価・価格決定

固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに税額算出の基礎数値となる課税標準額を算出します。
このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第二年度又は第三年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度又は第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目変換、家屋の増改築又は損壊その他特別な事情があるなど、基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。

償却資産の評価

償却資産については、土地又は家屋のように評価額の据置措置がないので、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。工場、事務所、商店などを経営している法人や個人のかたが、その事業のため用いている構築物・機械・器具・備品など申告対象となります。
詳しくは下記の手引きをご覧ください。

償却資産の手引き

2 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・閲覧

(1)縦覧とは

納税者のかたが自分と他の資産との比較により評価額の適正さを確認することです。

確認方法

  • 土地の納税者:土地価格等縦覧帳簿をご覧になれます。
  • 家屋の納税者:家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。

(2)閲覧とは

納税者および納税者に準ずるかたがその対象となる資産について課税内容を確認することです。
閲覧をすることが出来るかたおよび閲覧対象資産は以下のとおりです。

閲覧についての表
閲覧を求めることが出来るかた 閲覧対象固定資産
固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産

土地について貸借権その他の使用または収益を目的とする
権利(対価が支払われるものに限る)を有するかた

当該権利の目的である土地

家屋について貸借権その他の使用または収益を目的とする
権利(対価が支払われるものに限る)を有するかた

当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地

固定資産の処分をする権利を有する一定のかた 当該権利の目的である固定資産

(3)縦覧・閲覧期間について

縦覧

毎年4月1日から第1期の納期限までです。手数料はかかりません。

閲覧

毎年4月1日から通年可能です。ただし、第1期の納期限以降の閲覧は手数料がかかります。

(4)縦覧・閲覧に必要なもの

窓口に来庁されるかた自身が納税者または権利者であることを証明するものが必要です。

納税者のかた

前年度の納税通知書、運転免許証など

権利者のかた

賃貸借等をしていることを証明する書類、および運転免許証など
※ 本人が来庁できず代理人による閲覧・縦覧をされる場合は委任状が必要です。

3 税額の計算方法

課税標準額×税率=税額

固定資産税の計算は評価額ではなく、「課税標準額」に税率を乗じて算出します。

課税標準額

原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地※のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
このことにより、基準年度の価格が第二年度及び第三年度において据え置かれた場合においても、課税標準額の特例措置、調整措置を受けている土地については、基準年度以降の課税標準額に変動がある場合があります。

住宅用地の範囲

住宅用地とは、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)と併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがありますが、場合により特例が適用されない住宅もありますので、お問い合わせください。
なお、別荘は専ら保養のために使用されているため、特例の対象になりません。ただし年間を通じて毎月利用している場合には、申告により特例を受けることができます。
該当すると思われるかたは、下記の様式(新築住宅軽減・住宅用地に関する申告書)をダウンロードして、毎年1月末までに毎月の利用を証明する資料(毎月の電気、ガス、水道等の使用量が記載された書類)を添付して提出してください。

免税点とは

同一人物が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点の表
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされており、白老町では100分の1.7となっています(平成21年度より1.4パーセントから1.7パーセントに税率が変更になりました)。

次の条件で試しに計算してみると・・・

土地 評価額1,112,000円、課税標準額440,350円
家屋 評価額8,250,125円、課税標準額8,250,125円
償却資産 評価額1,300,000円、課税標準額1,300,000円

の場合。

課税標準額の合計は9,990,475円となりますが、償却資産の課税標準額が免税点に満たないため土地と家屋の課税標準額の合計額8,690,000円(千円未満切り捨て)に税率の100分の1.7を乗じた147,700円(百円未満切り捨て)が年税額となります。

4 固定資産税の納税について

固定資産税は、納税通知書により納税者に対して通知され、通知書に記載された4回の納期に分けて納税することとなります。納税の方法としましては、納税通知書に添付されている納付書で金融機関にてお納めいただく方法と、事前の手続きにより、口座振替にて納税する方法があります。納付書にてお納めいただく場合には金融機関により払込手数料が掛かる場合があります。

口座振替を利用できる金融機関

北海道銀行、室蘭信用金庫、苫小牧信用金庫の各本・支店、とまこまい広域農業協同組合、いぶり中央漁業協同組合、全国の郵便局

※郵便局以外については専用の申込ハガキがございますので、お問い合わせください。

郵便局の場合

郵便局の貯金口座をご利用される場合は、ゆうちょ銀行指定の自動振替申込書を使用することとなりますので、直接郵便局の窓口にて、次の白老町指定口座を申し出のうえ、口座振替の手続きをお願いいたします。(納税通知書をお持ちいただくとスムーズに手続きができます。)

振込口座 02790-8-960040 白老町会計管理者

5 納税通知書・課税明細書の内容について

納税通知書、課税明細書の記載内容などについて、ご不明な点や疑問点がございましたらお手数ですが、担当までお問い合わせください。また、お問い合わせいただいた後、下記のような手続きをとることができます。

審査の申出・異議申立て

納税通知書に記載された価格について不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。その審査の申出に対する決定に不服があるときは、その決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
また、納税通知書に記載された価格以外の事項について不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、文書をもって町長に異議申立てをすることができます。その異議申立てに対する決定に不服があるときは、取消しの訴えを提起することができます。

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