トップ記事白老町自治基本条例の制定

白老町自治基本条例の制定

更新

白老町自治基本条例の制定(平成18年度)

白老町は、昭和63年に北海道の他の自治体に先駆けて、まちづくりの手法としてCI(コミュニティ・アイデンティティ)を導入し、町民が主体となった「元気まち運動」として「協働のまちづくり」を目指してまちづくりを推進してきた。

平成17年5月に町は、更なる協働のまちづくりを推進するため「町の憲法」である白老町自治基本条例の制定に着手することを決めた。

町が示した条例の策定方法は、町民・議会・行政のそれぞれが策定部会を組織して、それぞれの役割と責任により条例の骨子素案を作り、町民への中間報告会を経て、最終的に一本の条例とするものである。

議会は、まちづくりの仕組みの基本となる重要な条例であり、議会の役割は、議会が自ら策定するものとし、平成17年7月第4回臨時会において、議員全員による特別委員会を設置し、小委員会9回、特別委員会10回の議論により議会関係の条項案を策定し、平成18年12月定例会において、町民・議会・行政の役割等が一体となった自治基本条例が成立した。

自治基本条例における協働の原則は、「情報共有の原則」と「住民参加の推進」の二本柱であり、議会の責務として「不断の議会改革」を定め、議会運営のあるべき姿を示したものである。

白老町自治基本条例における議会関連条項と議会改革実施項目及び検討項目
議会関係条文 第1・2次取組み事項 第3次以降での検討事項
第2章 情報共有
  • 第1節 情報共有の原則
    • (情報共有)
    • 第4条 私たちは、互いに情報を伝え、情報共有によるまちづくりの推進に努めます。
  • 会議公開の原則
    委員会及び協議会の公開原則
なし
(情報公開)
  • 第5条 町は、町民に開かれた町政運営を推進するため、町が保有する情報をわかりやすく提供し、公開するよう努めます。
  • 2 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存します。
  • 3 前2項に関して必要な事項は、別に定めます。
  • 議会広報
  • 会議の公開(報道通知)
  • 本会議のインターネット放映
  • 会議録の公開
    (図書館、ホームページ)
  • 議会ホームページ充実
  • 議長交際費の公表
  • ホームページの全面改訂
  • 積極的公開の拡大
  • 議会年報の作成・公開
(説明責任)
  • 第6条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町政に関して町民に積極的に分かりやすく説明します。
  • 2 町は、町民から説明を求められた場合には、誠実に応答します。
  • 議会報告会
  • 議員の出前トーク
  • 議会懇談会
  • 広報広聴常任委員会の設置
  • 各種団体等との懇談
  • 公共施設、コンビニ等における議会日程の掲示
(町民の意見等への取扱い)
  • 第7条 町は、町民の意見、要望、苦情等(以下「町民の意見等」といいます。)に対し、迅速かつ誠実に対処します。
  • 2 町は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理します。
  • 請願、陳情における参考人招致
  • 参考人制度
  • ファイリングシステム
  • 町民による政策提案の検討
  • 議会モニター制度
(選挙)
  • 第8条 町長及び町議会議員の候補者は、選挙に当たり、町政に関する自らの考え方を町民に示すように努めます。
なし
  • マニフェスト
  • 立会演説会
  • 選挙広報
  • 第3章 町民参加(町政参加の推進)
    • 第9条 町は、まちづくりに町民の意思が反映されるよう町政参加の推進に努めます。
  • 参考人制度
  • 各種の団体との懇談会
  • 公聴会の取組み
  • メールマガジン
  • 議会メール書簡
(参加機会の保障)
  • 第10条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程において、広く町民が参加する機会を保障し、町民参加を積極的に行います。
  • 2 町は、多様な方法を用いて広く町民の意思を反映した町政活動を行います。
  • 移動常任委員会終了後の懇談
  • 陳情審査後の傍聴者との懇談
  • e-mail政策提案の受入れ
  • 町民の声を聞く機会の拡充
第5章 議会
  • 第1節 議会の基本事項(議会の役割と責務)
    • 第15条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成する議事機関として、議決事項を慎重に審議し、合議制によって、町の意見を決定する役割を有します。
    • 2 議会は、情報共有と町民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努めます。
  • 会派生の採用
  • 第1次、第2次議会改革
  • 議案に対する賛否公表
  • 第3次議会改革
    (平成20年から平成24年)
(議会の権限)
  • 第16条 議員は、町民から選ばれた代表として、公益の実現に努める責務を有します。
  • 2 議員は、議員としての能力を高めるため、自己研鑽に努める責務を有します。
  • 3 議員は、政治倫理に基づいた誠実な活動を行う責務を有します。
  • 資質の向上(自己研鑽)
  • 倫理条例
  • 倫理条例の改正
    • 自浄規定、制裁規定
  • 議員出席簿の公開
(議会の組織)
  • 第18条 議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定めます。
  • 議員定数の検討
  • 議員定数の削減
    定数20名→16名
  • 議員定数の継続的議論
  • 第2節 議会運営(議会の会議)
    • 第19条 議会は、本会議のほか、行政の調査、監視及び積極的な政策形成を行うため、必要な会議を設置します。
    • 2 議会の会議は、自由な討議を基本とします。
    • 3 議長及び委員長は、会議に出席させた説明員等に、質問及び意見を述べさせることができます。
    • 4 議会の会議は、原則公開とします。
      ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
  • 常任委員会、特別委員会の設置
  • 移動常任委員会
  • 広報広聴常任委員会の設置
  • 反問権
  • 委員会条例改正(原則公開)
  • 傍聴規則の見直し
  • 委員会傍聴規則の制定
  • 合議制機関の意味
  • 自由討議の方法・ありかた検討
    1. 質疑
    2. 自由討論
    3. 討論
    4. 採決
  • 定例会後の議運での反省会
  • 会議の審議資料の配布
(議会活動の充実)
  • 第20条 議会は、調査権の行使及び町民提案等の活用を図り、政策提案を行うよう努めます。
  • 2 議会は、まちづくりの理念に掲げる「しあわせを感じるまち」を実現するため、課題等を的確に把握し、議会活動における質疑の充実に努めます。
  • 3 議会は、会期外においても、町民の意思の反映を図り、その自主性、自立性に基づき、まちづくりに関する調査研究に努めます。
  • 政策形成過程への議会の関与
    (所管事務調査の充実)
  • 代表・一般質問活発化・一問一答方式の採用・対面式質問席
  • 閉会中の所管事務調査
  • 通年議会の試行
  • 代表・一般質問ありかた
    試行から正式条例規定
  • 通年議会の実施
(議員等の能力向上)
  • 第21条 議会は、議員等の政策立案能力、立法能力及び審議能力を高めるための研修を充実します。
  • 2 議会は、議会活動の記録とともに、その活動の充実を図るための情報及び資料を整備します。
  • 3 議会は、まちづくりに関する政策を調査研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置します。
  • 近隣市町共同型研修
  • 会議録の整備
    • 委員会の全文記録
  • 市町村合併調査研究会
    (議員会による設置)
  • 議会研修のありかた
    • 議会、議員会、会派、議員
  • 住民参加型研修
  • 政策研究のための特別委員会の設置検討

カテゴリー