法人住民税法人税割の税率の改正について
2014年9月11日
平成26年度税制改正により、法人住民税法人割の税率が引き下げられるとともに、引下げ分に相当する
地方法人税(国税)が創設され、その全額が地方交付税原資とされることとなりました。
新税率が適用となるのは、平成26年10月1日以後に開始する事業年度からです。
1 法人住民税法人税割の税率
改正後の税率は下記のとおりです。白老町では、財政健全化プランで示した通り、改正後の税率でも制限税率を
適用いたします。
改正前 | 改正後 | ||
標準税率 | 制限税率 | 標準税率 | 制限税率 |
12.3% | 14.7% | 9.7% | 12.1% |
2 予定申告における経過措置
法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の
予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の値となります。
事業開始年度 | 予定申告税額 |
平成26年9月30日まで | 前事業年度分の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数 |
平成26年10月1日以後 |
前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数 |
3 地方法人税 (国税)
課税標準:法人税額
税率:4.4%(町民税引き下げ分2.6%、道民税引き下げ分1.8%)
申告先:国(所轄の税務署)
適用開始時期:平成26年10月1日以後に開始する事業年度から
※地方法人税の詳細は管轄の税務署にお尋ねください。
お問い合わせ
税務課
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電話:0144-82-2659