法人住民税法人税割の税率の改正について

2014年9月11日

平成26年度税制改正により、法人住民税法人割の税率が引き下げられるとともに、引下げ分に相当する

地方法人税(国税)が創設され、その全額が地方交付税原資とされることとなりました。

 

新税率が適用となるのは、平成26年10月1日以後に開始する事業年度からです。

 

 

1 法人住民税法人税割の税率


改正後の税率は下記のとおりです。白老町では、財政健全化プランで示した通り、改正後の税率でも制限税率を

適用いたします。
 

改正前 改正後
標準税率 制限税率 標準税率 制限税率
12.3%  14.7%  9.7%  12.1% 

 


2 予定申告における経過措置


法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の

予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の値となります。

 

事業開始年度 予定申告税額
 平成26年9月30日まで  前事業年度分の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数

 平成26年10月1日以後

 前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数

 


3 地方法人税 (国税)

 

課税標準:法人税額
税率:4.4%(町民税引き下げ分2.6%、道民税引き下げ分1.8%)
申告先:国(所轄の税務署)
適用開始時期:平成26年10月1日以後に開始する事業年度から

 

地方法人税の詳細は管轄の税務署にお尋ねください。

お問い合わせ

税務課
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電話:0144-82-2659