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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。

これにより、町民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が平成27年10月に通知され、平成28年1月からは、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されます。

マイナンバーとは何?期待される効果は?

マイナンバーは、住民票を有する全てのかたに1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、下記の3つがあげられます。

1 手続きが正確で早くなる(行政の効率化)

行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

2 面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)

申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。

3 給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)

行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

マイナンバーの利用場面について

マイナンバーが導入されると、年金、雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告等の税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

マイナンバーの利用場面

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報とはマイナンバーをその内容に含む個人情報のことです。

この情報を電子ファイルとして地方公共団体が保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずる旨を宣言することが、マイナンバー法によって義務付けられています。
そこで当町では、マイナンバー導入に伴い、特別個人情報を保有する以下の業務に対して特別個人情報保護評価を実施し、その結果を皆様に公表いたします。

特定個人情報保護評価書一覧 (評価実施機関:白老町長)
公開日 区分 評価番号 評価書名 評価結果
令和4年12月28日 基礎項目評価 1 住民基本台帳に関する事務 住民基本台帳に関する事務
令和3年9月1日 基礎項目評価 2 個人住民税に関する事務 個人住民税に関する事務
令和3年9月1日 基礎項目評価 3 軽自動車税に関する事務 軽自動車税に関する事務
令和3年9月1日 基礎項目評価 4 固定資産税に関する事務 固定資産税に関する事務
令和3年9月1日 基礎項目評価 5 国民健康保険に関する事務 国民健康保険に関する事務
令和3年9月1日 基礎項目評価 6 国民年金に関する事務 国民年金に関する事務
令和4年12月28日 基礎項目評価 7 児童手当の支給に関する事務 児童手当の支給に関する事務
令和3年9月1日 基礎項目評価 8 障害者福祉に関する事務 障害者福祉に関する事務
令和4年12月28日 基礎項目評価 9 介護保険に関する事務 介護保険に関する事務
令和4年3月9日 基礎項目評価 10 後期高齢者医療に関する事務 後期高齢者医療に関する事務
令和4年12月28日 基礎項目評価 11 健康管理に関する事務

健康管理に関する事務

令和3年9月1日 基礎項目評価 12 福祉医療に関する事務 福祉医療に関する事務
令和3年9月1日 基礎項目評価 13 公営住宅等の管理に関する事務 公営住宅等の管理に関する事務
令和3年9月1日 基礎項目評価

14

職員以外への報酬等の支払いに係る源泉徴収に関する事務

職員以外への報酬等の支払いに係る源泉徴収に関する事務
令和4年12月28日 基礎項目評価

15

子ども・子育て支援に関する事務

子ども・子育て支援に関する事務
令和3年12月8日 基礎項目評価

16

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実に関する事務

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務
令和4年12月28日 基礎項目評価

17

罹災証明書の交付に関する事務

罹災証明書の交付に関する事務

※ 特定個人情報保護評価に関する詳細や最新情報は、下記のホームページをご覧ください。
個人情報保護委員会のホームページ

独自利用事務について

本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)においては、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めております。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たして承認を受けたものについては、他の行政機関等と電子的なネットワーク(情報提供ネットワークシステム)を介した情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記のとおり個人情報保護委員会に届出をおこなっており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出一覧
届出番号

独自利用事務(届出書)

根拠規定
1 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例
2 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
3 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務(重度心身障害者) 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
4 白老町有一般住宅条例による町有一般住宅の管理に関する事務 白老町有一般住宅条例
5

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務(ひとり親)

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

「住民基本台帳カード」と「通知カード及び個人番号カード」について

平成27年10月に「通知カード」が住民票を有する全ての人に郵送され、平成28年1月からは希望者に顔写真付きの「個人番号カード」が交付されます。

これにより、平成28年1月からは従来の「住民基本台帳カード(住基カード)」は発行されなくなります。

発行済みの「住基カード」は有効期限の満了まで利用できますが、「個人番号カード」との重複所持はできません。

詳しくは、下の資料(PDF形式です)をご覧ください。

「住民基本台帳カード」と「通知カード及び個人番号カード」の概要

注意事項

<注意>「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日で廃止となりました。

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です

※令和2年5月25日以降:マイナンバーの通知は「個人番号通知書」に切り替わります。

マイナンバー制度の詳細

制度の詳細や最新情報については、下記のホームページをご覧ください。
デジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(個人番号)制度」

マイナンバーコールセンターについて

国により、一般のかたや民間事業者のかたがマイナンバーについてお問い合わせいただけるコールセンターが設置されました。

日本語窓口

  • マイナンバー総合フリーダイヤル
    • 電話番号 0120-95-0178
  • 全国共通ナビダイヤル
    • 電話番号 0570-783-578

外国語窓口

  • 全国共通ナビダイヤル
    • 電話番号 0570-064-738

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