ガソリンの容器への詰め替え販売について

2020年8月27日

 令和元年7月18日、京都府京都市伏見区の京都アニメーション第一スタジオ火災を受け、

 消防法(危険物の規制に関する規則)の一部が改正され、令和2年2月1日より施行されました。

 今後、同種事案の未然防止のため、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

 

給油取扱所(ガソリンスタンド)の関係者の皆様へ

ガソリン容器の詰め替え販売時には以下の事項が義務化となりました。(令和2年2月1日施行) 

 

 

 ・顧客の本人確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

 

 

 ・使用目的の確認(既に本人確認が行われている場合や顧客と継続的な取引がある場合など、

             省略することができる場合があります。)

 

 ・販売記録の作成

 ガソリン業者

 

※ガソリン容器に詰め替えるときの確認等に係るリーフレット、運用については、

以下を参考としてください。

 

     リーフレット.pdf(1.04MBytes)

       運用.pdf(604KBytes)

        注文書例.xlsx(13.6KBytes)

        販売記録表例.xlsx(14.9KBytes)

       

       

ガソリンを購入される皆様へ

ガソリンを容器詰め替え購入する場合は、ガソリンスタンド側から

 

 

 ・身分証明書等による本人確認

 

 

 ・使用目的の確認を行うことが義務化されました。(令和2年2月1日施行)

 

 

 ・セルフスタンドでは、購入者自らがガソリンを容器へ給油することは法令により認められて

  おりません。

  (危険物の規制に関する規則第28条の2の4)

 

 

ガソリン販売

 

ガソリンの取り扱いについて

 ガソリンは危険物です。

 取扱いを間違えることで、人命を奪う危険性があることを認識して下さい。

 ガソリンはマイナス40℃でも気化し、蒸気は広範囲に広がります。蒸気は目には見えず、空気よりも

 重いため、滞留しやすいです。

 引火点もマイナス40℃と低く、極めて引火しやすいです。小さな火源でも、火源から離れていても

 引火するおそれがあります。

 携行缶でガソリンを取扱う場合は取扱説明書をよく読み、適正な取り扱いを行うほか、以下の点に

 ついて注意して下さい。

 

 ・容器について

  容器は消防法令に適合したものを使用してください。

  灯油用のポリタンクにガソリンを入れることは非常に危険です。

       携行缶  ポリタンク

 

 ・保管について

  ガソリンは非常に揮発しやすい性状です。

  直射日光の当たる場所や高温になる場所で保管しないで下さい。

  また、火災が発生すると爆発的に広がるので、長期間または不必要に保管することは控えて

  下さい。

 

 ・噴出防止について

  ガソリンは揮発しやすい性状のため容器内でも揮発し内圧が高くなります。

  その状態でフタを開ける事でガソリンが噴出し、火災に至る可能性がありますので、フタを開ける

  前エア抜きを行ってください。

お問い合わせ

消防本部
※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-83-1119
ファクシミリ:0144-83-1190