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町内第1種施設への受動喫煙防止シール配布について

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平成30年7月に健康増進法が一部改正され、市町村の庁舎や、子ども・患者が主な利用者である学校・病院などが第1種施設の分類となり、敷地内禁煙が義務づけられました。
第1種施設には、条件を満たした上で「特定屋外喫煙場所」という屋外の喫煙所を設置する事が可能となっており、その場合は設置している事が明確に判別できる掲示が義務づけられています。
それに伴い、施設の区分と喫煙場所を明確にすることを目的に、町内第1種施設へ「白老町受動喫煙防止シール」を10月4日付で郵送にて配布しています。 

第1種施設に該当となる主な施設や、特定屋外喫煙場所の設置条件などについては、「白老町受動喫煙防止対策ガイドライン」に記載されております。(4ページから)
また、第1種施設の中で、新たに町内に設置された施設など、現在配布されていない施設につきましてはシールを発行いたしますので、お手数ですがお問い合わせ先までご連絡ください。

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