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過疎地域における固定資産税の課税免除について

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「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」及び「白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得した固定資産で、次の要件に該当する場合は申請により固定資産税の課税の免除が受けられます。

対象地域

町内全域

対象となる業種

製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業は除く)、情報サービス業等

対象となる主な要件

  • 青色申告書を提出する個人又は法人であること
  • 租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表第1号の適用を受ける設備であること

1 製造業、旅館業

対象一覧
資本金額 取得した設備等の取得価格
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超から1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

2 農林水産物等販売業、情報サービス業等

資本金に関わらず、取得価格500万円以上

※資本金額が5,000万円を超える法人は新設又は増設のみ対象

※土地取得のみの費用は対象に含まれない

対象となる資産

・償却資産

・家屋(事業の用に供する部分のみ)

・土地(取得後、1年以内に家屋の建設に着手した土地に限る)

課税免除の適用期間

固定資産税が課税されることになった年度から3箇年度に限り適用

申請の期限

課税免除の適用を受けようとする年の1月31日までに申請してください。

申請に必要な提出する書類

申請書及び申請書に記載のある添付書類

(以下よりダウンロードしてください)

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