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伐採および伐採後の造林の届出等

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森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も義務づけられています。

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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 森林伐採届制度
伐採造林届の添付書類 伐採造林届の添付書類
よくある質問 よくある質問

届出等の提出が必要な森林(森林法第5条にかかる森林)

地域森林計画の対象となっている森林は、届出等の提出が必要になります。
伐採しようとする立木について、届出等の提出が必要か、農林水産課までお問い合わせください。
ただし、伐採面積が1ヘクタールを超えて森林以外の用途に転用する場合は、林地開発行為となりますので、北海道胆振総合振興局林務課森林保全係までお問い合わせください。(電話番号0143-24-9807)

届出等の対象者

原則、森林所有者となります。
提出者が森林所有者でない場合は、届出者欄に森林所有者を記載の上、別途委任状が必要となります。(様式は問いません。)
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

提出期間

  • (1) 伐採及び伐採後の造林の届出・・・伐採を始める90日前から30日前まで
  • (2) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告・・・造林を完了した日から30日以内

提出様式

伐採及び伐採後の造林の届出,伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

下記の内容何れかから(様式・記載例)をダウンロードしてください

提出様式一覧
1.皆伐して人工造林する場合 伐採及び伐採後の造林の届出書
2.皆伐して天然更新する場合 伐採及び伐採後の造林の届出書
3.択伐して天然更新する場合 伐採及び伐採後の造林の届出書
4.間伐する場合 伐採及び伐採後の造林の届出書
5.皆伐して林地外転用する場合 伐採及び伐採後の造林の届出書

上記届出等のほか、下記書類も一緒に提出が必要です。

  • 伐採箇所の土地について、所有者であることが確認できるもの
  • 伐採箇所の区域及び面積がわかる図面

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