新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯について、後期高齢者医療保険に加入されている方の
保険料を減免します。
保険料減免対象者
(1)全額が免除される方
新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の被保険者
(2)保険料の一部が免除となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の被保険者で、主たる生計維持
者が次のア~ウのすべてに当てはまる場合
ア 事業収入や給与収入等、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年と比べて10分の3以上減少
する見込みであること。
イ 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
申請期間
保険料が賦課されてから令和5年3月31日まで
申請に必要な書類
(1)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
◆保険料の減免申請書 減免申請書
◆添付書類 新型コロナウイルスの影響である証明書
(診断書の写し、死亡診断書の写し、措置入院勧告書の写し等)
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
◆保険料の減免申請書 減免申請書
◆添付書類 ・ 前年の収入(見込)額がわかるもの。
※申請時点で令和4年中の収入が確定していない場合、令和4年1月以降の給与明細や帳簿などの見込
額の算出根拠となるもの。
・ 廃業届や離職票、退職証明書など廃業や失業を証明する書類の写し
・ 令和5年1月1日以降に申請する際は、1年間の確定額が分かるもの(確定申告書の控えの写し
源泉徴収票等)が必要となります。
減免の割合(※対象者(2)に該当する方)
保険料減免額 = 対象保険料(A×B÷C) × 減免割合 D
A:75歳以上の方の令和3年度保険料額(令和4年4月1日以降に納期限が設定されているもの)および令和4年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減収が見込まれる収入に係る前年の所得の合計額
C:世帯の前年の所得の合計額(世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の合計額)
D:減免割合 ※主たる生計維持者の前年の合計所得金額により減免割合を決定します。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
300万円以下(事業等の廃止・失業の場合) | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
注意事項
■ 多くの申請が予想されるため、申請いただいてから決定までに2~3カ月かかる場合があります。
■ 減免申請をしても、口座振替や年金天引きが自動的に止まることはありません。
■ 減免が決定し還付金が発生しても、減免対象ではない保険料に滞納がある場合は、滞納されている保険料に充当します。
■ 減免申請してから減免決定するまでの間に納期が到来した保険料について、納付いただいていない場合は、法令上
督促状が交付されますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
問い合わせ先
保険料減免に関して何かご不明点があれば、気軽にお問い合わせください。
白老町役場 町民課 後期高齢・医療給付グループ
電話 0144-82-2325 (直通)