消防用設備等の点検報告を自ら行っていただくために
2020年11月17日
防火対象物に必要な消防用設備等は消防法により定められています。
また、設置された消防用設備等は、いついかなる場合であっても、その機能を発揮できなければなりません。
消防法では、消防用設備の機能を維持管理するために、消防用設備等の点検と報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
消火器・誘導標識・非常警報器具・特定小規模施設用自動火災報知設備の点検報告はご自身で行うことが出来ます!
総務省消防庁により、小規模な防火対象物の関係者が、ご自身で消防用設備等の点検報告を行っていただくことを支援するため、パンフレットが作成されました。
消防庁では本パンフレットのほか、「消防用設備等点検アプリ(試行版)」も提供していますので、併せてご活用ください。
下記に該当する防火対象物は消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければなりません。
1.延面積が1000平方メートル以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
2.延面積1000平方メートル以上の非特定用途防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
3.屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
お問い合わせ
消防本部
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電話:0144-83-1119
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