低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
【給付金の概要】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対し
生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【支給対象者】
18歳未満(障がい児の場合は20歳未満)の児童を養育している方で、
(1)に規定する養育要件のいずれかに該当し、
さらに、
(2)に規定する所得要件のいずれかに該当する方
に対して支給されます。
(1)養育要件
1.児童手当を受給している方
2.特別児童扶養手当を受給している方
3.平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育している方
(2)所得要件
1.令和3年度分の市町村民税が非課税である方
2.令和3年1月以降に家計急変した方(※1)
(※1)令和3年度分の市町村民税が非課税である者以外のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情があると認められるもの
注)支給対象者に該当しても、次のような場合は給付金を受けることが出来ません。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象者。
【給付額】
対象児童1人につき5万円
■受給を拒否される方
必要書類
・運転免許証、健康保険証等の本人確認書類の写し
【申請方法】
●令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で住民税が非課税の方
▶申請は不要です。
・対象となる方には7月中旬頃に通知を送付します。児童手当又は特別児童扶養手当の支給している口座
に対象児童分が支給されます。
■上記の支給口座以外を指定される方
必要書類
・通帳やキャッシュカード等の受取口座を確認できる書類の写し
・届出者の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類の写し
●上記以外の方(例:高校生のみ養育する方、収入が急変された方)
▶申請が必要です。
・申請内容を確認し、支給要件に該当した方に対して、指定口座に振り込みます。
【必要書類】
・申請者・請求者の運転免許証、健康保険証等の本人確認書類の写し
・申請者・請求者の世帯状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し
・通帳やキャッシュカード等の受取口座を確認できる書類の写し
※所得要件が令和3年1月以降に家計急変した方に該当する場合は、
次の書類も提出してください。
・収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、
事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類
【申請期限】
令和4年3月15日まで
子育て支援課 子育て支援グループまでご提出ください。
【お問い合せ】
●子育て支援課 子育て支援グループ 0144-85-2021 (受付時間 平日8:30~17:15)
●厚生労働省 コールセンター 0120-811-166 (受付時間 平日9:00~18:00)