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(事業者用)地域密着型サービス 指定更新申請

更新

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、地域密着型サービスの指定権限が平成30年4月1日から都道府県から市町村に移譲されました。
これにより、各種申請・届出等の受付については白老町が窓口となります。

  • ※申請書等の押印は不要となっております。
  • ※指定更新申請については、電子メールへデータを添付しての提出が可能です。
    【kaigo#town.shiraoi.hokkaido.jp】に送付
    迷惑メール防止のため、上記のアドレスには@の部分に#を入れております。
    メール送信時は#を@に直して送信して下さい。

介護事業者の指定については、6年ごとの指定の更新が義務付けられています。
指定の更新を受けなければ、有効期間満了とともに指定の効力は失われ、以降、介護報酬の請求はできなくなります。

更新時期を迎える事業所には、有機期間の満了を迎える日の属する月の3カ月前に文書でお知らせします。
更新の申請は、有効期間満了を迎える日の1カ月半前までに行って行なって下さい。
(満了日3月31日の場合、2月15日まで)

様式

上記一覧表をご確認の上、必要書類は、「地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等」各種様式のページからダウンロードして下さい。

【 指定更新をしない場合・更新申請を取り下げる場合 】

指定更新を申請しない場合や更新申請を取り下げる場合は、次の様式で届出を行って下さい。
「地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更」各種様式のページからダウンロードして下さい。

※併設事業所の申請における提出書類の簡素化について

(1) 介護サービスと介護予防サービスの指定を受ける場合の取扱いについて

両方の指定を受ける場合、既に指定権者に提出している事項について変更が無い場合、
「申請書の記載又は書類の提出」を省略することができます。

(2)指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について

同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間を併せて更新することが可能です。

※その他

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。

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