(事業者用)居宅介護支援事業所 新規指定
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」
(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、
居宅介護支援事業者の指定権限が平成30年4月1日から都道府県から市町村に移譲されました。
これにより、各種申請・届出等の受付については白老町が窓口となります。
※申請書等の押印は不要となっております。
<指定申請の流れ>
1.事前協議 指定日の3カ月前を目安(遅くても指定日の前々々月末日)
来庁(電話予約制またはメール予約制)にて対応いたします。
事前協議では、図面上で介護保険法関係法令に基づく設備基準等の確認を行います。
事前協議の際は、必ず平面図(寸法と各室の面積がわかるもの)及び
登記事項証明等の法人の事業目的が確認できる書類をご提出下さい。
なお、設備等は、建築基準法、消防法等関係法令の基準に適合している必要があります。
必ず関係窓口にも並行してご相談ください。
※ 来庁時の予約は【高齢者介護課介護保険G 0144-82-5541】
※ メールの場合は件名を「指定申請事前協議希望(申請法人名)」とし、
【kaigo#town.shiraoi.hokkaido.jp】に送付
迷惑メール防止のため、上記のアドレスには@の部分に#を入れております。
メール送信時は#を@に直して送信して下さい。
※ 「開設事業所概要」を必ず添付して下さい。
2.申請書類の事前確認と受付 指定日の2カ月から1カ月前
来庁(電話予約制またはメール予約制)にて対応いたします。
申請書類は、介護保険グループへ提出していただく必要がありますが、
申請内容に不備が無いか当グループ職員が事前に確認をし、
問題がないことを確認した段階で受け付けます。
3.スケージュル例
4月1日指定を受ける場合
~1/31 | 2/1 2/28 | 3/1 3/31 | 4/1 |
(1)事前協議 |
(2)申請書類の事前確認 (3)申請書類の受付 |
(4)書類審査、現地確認 (サービス種別による) |
(5)指定 |
4.様式
開設事業所概要 | |
添付書類一覧表 | |
付 表 | |
勤務形態一覧表 |
「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(152KBytes)
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上記を確認の上、その他必要な書類は、
「居宅介護支援事業の指定・更新・変更等」各種様式のページからダウンロードして下さい。
※従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、必要項目を満たしていれば、
各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。