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(事業所用)居宅介護支援事業所における特定事業所減算の取扱いについて

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白老町内にあるすべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回判定期間ごとに居宅介護計画に位置づけたサービスについて、
紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を白老町に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、白老町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

  • ※判定の結果、ちょうど80%になった場合は減算の適用はありません。
    • 例)
      80.0%→適用無し
      80.5%→適用有り
  • ※対象となるサービスの種類は、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。
期間一覧表
判定期間 提出期限 減算適用期間
前期(3月1日から同年8月末日) 9月1日から9月15日まで(必着) 10月1日から翌年3月31日まで
後期(9月1日から翌年2月末日) 3月1日から3月15日まで(必着) 4月1日から同年9月30日まで

※提出期限が閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日を提出期限とします。

算定上の留意点

紹介率の算定に当たっては、以下の点に留意して下さい。

  1. 介護予防プランは含めません。
  2. 利用実績が無い場合は、ケアプラン数から除いて下さい。
  3. ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足して下さい。
  4. 紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計して下さい。
  5. 通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、
    地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません。
    (注1)(注2)
    • (注1) 介護保険最新情報Vol(ボリューム).553平成28年5月30日
      「居宅介護支援における特定事業所集中減算
      (通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」
    • (注2) 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 参照79ページ

提出書類

  1. 様式1「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書」(提出兼保存用)
  2. 様式2「理由書(「正当な理由」(5)又は(6)の場合」

提出方法

メール、郵送又は窓口にてご提出下さい。

メールの場合

メールアドレス【kaigo#town.shiraoi.hokkaido.jp】に送付
迷惑メール防止のため、上記のアドレスには@の部分に#を入れております。
メール送信時は#を@に直して送信して下さい。
件名に「【事業所名】加算届出書」と明記して下さい。

郵送の場合

郵便番号059-0904
白老町東町4丁目6-7
高齢者介護課介護保険グループ
封筒に「加算届出書」と明記して下さい。

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