(事業所用)訪問介護の回数が多いケアプランの届出
2021年10月28日
平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン
(居宅サービス計画)については、その妥当性を検討し、
当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、
当該居宅サービス計画を白老町へ届け出ることが義務化されました。
<厚生労働大臣が定める回数(1カ月あたり)>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※ただし、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合
(身体1生活1等)は除きます。
詳しくは、介護保険最新情報Vol.652(平成30年5月10日)
介護保険最新情報Vol.690(平成30年11月7日)をご確認下さい。
1.提出書類
(1) 訪問介護(生活援助中心型)が来て規程回数を超える対象者届出書
(2) 居宅サービス計画(第1表~第7表)の写し
※ 居宅介護サービス計画書は、利用者へ交付し、
署名を得たものの写しを提出して下さい。
※ 第5表(支援経過記録)は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみを
提出して下さい。
(3) 訪問介護計画書の写し
2.提出期限
利用者へ居宅サービス計画を交付した翌月末日
例:10月に同意を得て交付したもの→11月末までに届出
3.提出先
郵送または持参により、下記まで提出して下さい。
郵便番号059-0904
白老町東町4丁目6-7
高齢者介護課介護保険グループ
4.その他
・届出内容について、問い合わせることがあります。
・給付実績により未届けであることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
お問い合わせ
高齢者介護課
※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-5541
ファクシミリ:0144-82-5561