(事業者用)実地指導に係る文書負担軽減について
国において「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」が定められ、
指針を踏まえた実地指導の徹底が推進されることとなりました。
白老町では、当該指針にならい令和3年度から対応します。
<実地指導の標準化・効率化等の運用指針>
介護保険最新情報Vol.730 令和元年5月30日から抜粋
「標準確認項目」等の設定 |
「標準確認項目」以外の項目は、 特段の事情がない限り確認しません。 「標準確認文書」以外の文書は原則求めません。 |
所要時間の短縮 | 一の事業所あたりの所要時間の短縮 |
頻 度 | 指定有効期間内に最低1回実施 |
同一所在地等の実地指導の同時実施 |
同一所在地等に対しては、 できるだけ同日又は連続した日程に実施 |
関連する法律に基づく指導・監査の同時実施 |
他の法律に基づく指導・監査等との合同実施については、 同日又は連続した日程での実施を一層推進します。 |
運用の標準化 |
原則、実施1カ月前までに通知 利用者の記録等の確認は3名まで ※居宅介護支援事業所は介護支援専門員1人当たり1~2名 |
文書の効率的活用 | 原則として実地指導の前年度から直近の実績 |
国から示された「標準確認項目」及び「標準確認文書」に沿って、次の文書の確認を省略します。
確認省力文書:賃金台帳、健康診断書、就業規則、組織図、設備・備品台帳 |
↓
令和3年度以降の主な確認文書 ※詳細の内容はサービス毎に異なる。 |
※国から示された標準確認項目は運営基準に関するものであり、
加算等の介護給付費の算定に関するものは示されていないことから、
北海道の取扱いに準じて、「1加算につき3件以内」とする以外は、
基本的に従来とおり行います。
※令和3年度運営基準改正により、標準確認項目等の変更が予測されます。