【重要】港湾での魚釣り、ゴミのポイ捨ては条例違反です
2021年11月11日
港湾区域では釣り人に限らず、関係者以外は立入禁止になっております。
白老町港湾施設管理条例において、「港湾施設は港湾法で定めらられた施設の目的」に使用することとなっており、条例に違反すると罰則として「1万円以下の過料」に処されます。
次のような行為は、罰則の対象となりますのでご注意願います。(警察に通報する場合もあります)
・港湾区域内で魚釣りをすること(もちろん岸壁も駄目です)
・港湾区域内でゴミのポイ捨てをすること
・港湾管理者の許可なく、関係者以外が港湾区域内に侵入すること
お問い合わせ
産業経済課
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