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相続登記の申請義務化について

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令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月1日から相続によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。正当な理由なく相続登記義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。

詳しくは「法務省相続登記促進に関するホームページ」のあなたと家族をつなぐ相続登記のページをご確認ください。

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