建設工事における中間前金払制度の導入について
白老町では、令和5年4月1日より、建設業における資金調達のさらなる円滑化を図るために、「建設工事請負代金中間前金払制度」を導入します。
制度の概要
建設工事請負代金中間前金払制度とは、前金払を受けた工事請負契約において一定の条件を満たしている場合であれば、中間検査を必要としないで当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、さらに契約金額の2割を中間前払金として受け取ることができる制度です。
利用条件
白老町から公共工事を受注・施工している請負業者で、以下の条件を満たす業者
1 前金払を受けていること。
※対象金額:予定価格200万円以上(前金払に同じ)
2 工期の2分の1を経過していること。
3 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
4 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上であること。
詳細は、下記リーフレットをご確認下さい。
建設工事における中間前金払制度導入について(41.3KBytes)
請求手続き
手続きの流れ
1 受注者は、白老町に「中間前金払認定請求書」(工事履行報告書含む。)を提出します。
2 白老町は、履行内容等を確認して受注者に「中間前金払認定調書」を交付します。
3 受注者は、認定交付された「中間前金払認定調書」により、保証事業会社に対して中間前払金保証の申込みを行います。
4 保証事業会社は、書類確認等の審査を行った後、中間前払金保証証書を受注者に発行します。
5 受注者は、請求書に「保証証書」を添付し、白老町に中間前金払を請求します。
6 白老町は、当初の前払金に追加して、中間前払金(契約金額の2割)を受注者の指定する金融機関に振り込みます。
中間前金払認定請求書については、下記をご利用ください。
(様式7~9号)中間前金払認定請求書(33.3KBytes)