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相続した土地・建物の相続登記の申請が義務化されます

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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

詳しい内容・手続きについては、下記のページをご確認ください。

「法務省の相続登記の申請義務化に関するホームページ」

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