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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画及び特定創業支援等事業(創業スクール等)について

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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について

令和元年12月20日付けで白老町の「創業支援等事業計画」は産業競争力強化法に基づく国の認定を受けています。(運用開始は令和2年4月1日付)
創業支援等事業計画の中において、白老町商工会が実施する「ワンストップ相談窓口」および「創業スクール」が特定創業支援等事業に位置付けられており、これらの支援を受けると、創業時に優遇措置を受けられます。
なお、優遇措置を受けるためには、白老町が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が必要となります。
※令和2年度より白老町「空き店舗等活用・創業支援事業」の交付決定を受けた場合、特定創業支援等事業の受講を義務づけております。
(すでに特定創業支援を受講された方については、受講の必要はありません。)

白老町特定創業支援等事業のご案内

町では、白老町創業支援等事業計画を策定し、その中で特定創業支援等事業を定めています。この特定創業支援による支援を受けることで、白老町より支援を受けたことの証明書が発行され、創業をする方はさまざまな優遇措置を受けることが出来ます。

特定創業支援等事業とは

白老町内において1ヶ月以上にわたり、4回以上「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」などの知識を習得することができる相談支援、セミナー支援のことであり、白老町創業支援等事業計画に定められた事業のことです。
白老町では次の特定創業支援等事業を準備しています。

特定創業支援等一覧

(1) ワンストップ相談窓口

白老町商工会による相談窓口 創業に関する知識について、相談対応を行います。
詳しくは、白老町商工会へお問い合わせ下さい。

(2) 創業スクール

白老町商工会が主催する創業に係るスクール 1ヶ月以上にわたる期間で、創業に関する知識、事業計画書の作成支援を行います。

詳細は、白老町商工会へお問い合わせ下さい。
白老町商工会 電話 0144-82-2775

特定創業支援等事業による優遇措置

白老町商工会が実施する「ワンストップ相談窓口」、や「創業スクール」を継続的にご利用いただくと、創業時にさまざまな優遇措置を受けられます。

優遇措置 1

会社設立時の登録免許税軽減

創業前および個人事業主として創業後5年未満の方が対象

  • 株式会社:資本金の0.7%→0.35%
  • 合同会社:資本金の0.7%→0.35%
  • 合名会社/合同会社:1件6万円→3万円

※白老町で創業することが条件

優遇措置 2

信用保証枠の拡充

創業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象

1,000万円→1,500万円

優遇措置 3

創業関連保証の申込期間の特例

創業開始6か月前から創業後 5年未満の方が対象

創業2か月前→6か月前

優遇措置 4

日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件の緩和

創業前および創業後税務申告を2期終えていない方が対象

新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとして利用が可能となる。

(新創業融資制度の取扱いが終了することに伴い、優遇措置4は令和6年3月31日をもって廃止となります。令和6年4月1日以降は自己資金要件なく、無担保・無保証人で各種融資制度を利用できるようになります。)

※白老町で創業することが条件

特定創業支援等事業を受けたことの証明書発行までの流れ

  1. 特定創業支援等事業について(周知用)
    創業支援等事業計画(概要)
  2. 特定創業支援等事業の証明書発行の流れ
    証明書交付フロー
  3. 特定創業支援等事業に係る注意事項
    特定創業支援等事業に係る注意事項
  4. 特定創業支援等事業の申請書
    証明書申請様式 (DOCX 18.1KB)
  5. 個人情報の取り扱いに関する同意書
    特定創業支援等事業に係る個人情報の同意書 (DOCX 13.7KB)

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