○白老町旗規則

昭和59年9月1日

規則第12号

本町町旗を次のように定める。

白老町旗

町旗の基準は、次のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、別に定めるところによる。

画像

1 町旗の規格は、縦横2対3の比率とする。

2 縦の5分の3を直径とする町章を中心におく。

3 町旗の地色はえんじ色とし、町章は白抜とする。

(基準色は紅58.5パーセントに金赤14.4パーセント、黒27.1パーセントを混ぜ合わせた色)

4 町章は、白老町町章割出し基準によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

白老町旗規則

昭和59年9月1日 規則第12号

(平成2年2月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和59年9月1日 規則第12号
平成2年2月15日 規則第8号