○白老町旗規則
昭和59年9月1日
規則第12号
本町町旗を次のように定める。
白老町旗
町旗の基準は、次のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、別に定めるところによる。
1 町旗の規格は、縦横2対3の比率とする。
2 縦の5分の3を直径とする町章を中心におく。
3 町旗の地色はえんじ色とし、町章は白抜とする。
(基準色は紅58.5パーセントに金赤14.4パーセント、黒27.1パーセントを混ぜ合わせた色)
4 町章は、白老町町章割出し基準によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。