○白老町公告式条例及び白老町告示式による掲示場の掲示期間に関する規程

昭和58年3月9日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、白老町公告式条例(昭和25年条例第12号)及び白老町告示式(昭和58年告示第13号)に基づき、掲示場に掲示する文書の掲示期間について必要な事項を定めることを目的とする。

(告示文書等の掲示期間)

第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法令又は条例等で告示期間の定めがあるもの 所定の期間

(2) 条例、規則及び公表を要する規程 10日間

(3) 予算の要領の公表等で重要と認めるもの 7日間

(4) 前3号以外のもの 5日間

(掲示文書の管理)

第3条 掲示文書の管理者は、総務課長(以下「文書管理者」という。)とする。

2 文書管理者において直接担当する掲示文書以外の文書の掲示を必要とする場合においては、当該関係課長等は文書管理者に掲示を依頼する。

3 掲示期間を経過した文書は、文書管理者において撤去する。

この訓令は、昭和58年3月10日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

白老町公告式条例及び白老町告示式による掲示場の掲示期間に関する規程

昭和58年3月9日 訓令第3号

(平成2年2月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和58年3月9日 訓令第3号
平成2年2月15日 訓令第2号