○白老町表彰条例施行規則

昭和59年7月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町表彰条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条から第5条の2までの表彰の基準は、別表のとおりとする。

(被表彰者の内申)

第3条 各課長等は、その所管する事務について表彰の基準に該当し表彰することが適当と思われる者があるときは、その内容を付した表彰内申書(様式第1号)により、主管課長に提出しなければならない。

(在職年数の計算)

第4条 在職年数は、白老町における在職期間とし、計算は次のとおりとする。

(1) 1月に満たない端数は1月とし、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、いずれかの期間とする。

(功労章及び略章)

第5条 功労章及び略章の着用は、次のとおりとする。

(1) 功労章は、町の行う全町的な記念式典等に着用し、その位置は左胸部の見やすい所とする。

(2) 略章は、左えり、和服の場合は左胸部の見やすい所に常時着用するものとする。

2 功労章及び略章は、様式第2号及び様式第3号とする。

(表彰台帳)

第6条 表彰台帳は、様式第4号とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年8月1日規則第14号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰基準

表彰の種類

基準

白老町町政功労表彰

町政の発展に尽力し、その功労が特に顕著な者

白老町貢献表彰

1 自治貢献

(1) 町長 8年以上

(2) 町議会議員 12年以上

(3) 議会の選挙又は同意を経て選任される委員及び農業委員会委員 12年以上

(4) 副町長、教育長 10年以上

(5) 町長が任命した公職者 12年以上

2 社会貢献

(1) 社会福祉及び住民活動事業に貢献した者 20年以上

(2) 町内会長 10年以上

3 産業経済貢献

産業経済の振興又は自然保護に貢献した者 20年以上

4 教育貢献

(1) 教育、文化又は体育の振興に貢献した者 20年以上

(2) 学校医、学校歯科医又は学校薬剤師 20年以上

5 労働貢献

労働福祉の振興に貢献した者 20年以上

6 保健衛生貢献

保健衛生又は環境衛生の向上に貢献した者 20年以上

7 防災貢献

災害の防止、水難救助又は交通安全に貢献した者 20年以上

8 その他貢献

前記に掲げる者と同等の貢献がある者

9 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者

白老町善行表彰

1 善行者等

(1) 自己の危険を顧みず人命を救助した者

(2) 身体障害者自立更生者及び援護者で他の模範となる者

(3) 災害の発生防止又は発生時の適切な措置等に協力した者

(4) その他一般町民の模範となるような善行をした者

2 公益のため私財を寄附した者

(1) 公益のため町に対し100万円以上の金品を寄附した個人

(2) 公益のため町に対し200万円以上の金品を寄附した法人又は団体

白老町特別表彰

条例第8条に定める調査日前に亡くなった者で、次のいずれかに該当する者

(1) 町政功労表彰、貢献表彰又は善行表彰(以下「各表彰」という。)の基準を満たす功績又は善行を行った者

(2) 各表彰の表彰基準には達しないが、複数の功績を残されるなど、町政の発展に尽力し、その功労が顕著な者

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白老町表彰条例施行規則

昭和59年7月31日 規則第9号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和59年7月31日 規則第9号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
平成10年8月1日 規則第14号
平成13年6月1日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第18号
平成25年3月15日 規則第4号
令和元年7月1日 規則第10号