○白老町町民栄誉賞条例

平成6年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、白老町民又は本町に縁の深い個人若しくは団体で、文化、スポーツ等の分野において、国内又は国際的な場で優れた活躍をしたことにより、広く町民に明るい希望と活力を与えるなどその功績が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえることを目的として、白老町町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を授与する。

(表彰の決定)

第2条 町長は、前条により栄誉賞を授与しようとするときは、白老町表彰条例(昭和59年条例第21号)に基づく白老町表彰審議会に諮り授与の決定をする。

(表彰の方法)

第3条 栄誉賞は、表彰状及び副賞を授与して行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白老町町民栄誉賞条例

平成6年3月28日 条例第12号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成6年3月28日 条例第12号