○感謝状贈呈基準

昭和53年12月21日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 町行政に寄与し、又は町民の模範となるべき功績のあった個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)に対して贈呈する感謝状については、この基準の定めるところによる。

(事由)

第2条 感謝状(様式第1号)は、次の各号のいずれかに該当する個人等にに対して、町長がこれを贈呈する。ただし、白老町表彰条例(昭和59年条例第21号)に基づき表彰を受けた個人等及び白老町表彰条例施行規則(昭和59年規則第9号)別表に規定する表彰基準に該当する個人等又は同年度内に同事業に係る寄附行為が2回以上あった場合若しくは継続事業等に係る寄附行為が年度を異にして2回以上あった場合にはこれに係る感謝状は贈呈しない。

(1) 町の産業又は経済の発展に貢献し、その功績が顕著であるもの

(2) 町の防犯、防災又は交通安全の推進等に貢献し、その功績が顕著であるもの

(3) 町の健康、福祉、保健衛生、環境美化等の推進又は町の教育、文化、スポーツ等の振興に寄与し、その功績が顕著であるもの

(4) 町の要請に基づき公共の事業に係る土地又は物件を町に寄附したもの

(5) 30万円以上100万円未満(法人又は団体については200万円未満)の現金、物件又は土地を町に寄附したもので、感謝するに値すると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町行政に寄与し、又は町民の模範となり、感謝するに値すると認められるもの

2 前項第5号の規定による物件及び土地については、時価に換算するものとする。

(時期)

第3条 感謝状は、前条第1項の規定に該当の都度贈呈を行う。ただし、所有権の移転を必要とする場合は、所有権移転登記完了後に贈呈を行う。

(記念品)

第4条 町長は、感謝状とあわせて記念品を贈呈することができる。

(申請)

第5条 感謝状を贈呈する事由が生じたときは、様式第2号による書類を総務課長に提出し、感謝状贈呈の申請をするものとする。

(記録)

第6条 感謝状を贈呈したときは、感謝状贈呈者台帳(様式第3号)に記録し保存する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和59年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成元年11月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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感謝状贈呈基準

昭和53年12月21日 訓令第12号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和53年12月21日 訓令第12号
昭和59年7月31日 訓令第7号
平成元年11月30日 訓令第15号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成13年6月1日 訓令第18号
平成24年3月19日 訓令第5号