○白老町議会議事堂使用規程

昭和42年12月28日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 白老町議会議事堂(以下「議場」という。)の一般の使用については、この規程の定めるところによる。

(議場の意義)

第2条 この規程で「議場」とは、議場、議員控室をいう。

(使用許可の範囲)

第3条 議場は、議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。

(1) 町又は議会議員の主催する地方自治に関する集会

(2) その他議長が必要と認めた集会

2 議場の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは、議長は、使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。

(許可の手続)

第4条 前条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用の前日までに議場使用承認伺簿(別記様式)に記入し、許可を受けなければならない。

(転貸の禁止及び損害の賠償)

第5条 議場等の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。

2 前項の者が議場及びその備品を汚染し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成2年2月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

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白老町議会議事堂使用規程

昭和42年12月28日 議会規程第2号

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年12月28日 議会規程第2号
平成2年2月1日 議会訓令第1号