○白老町議会事務局設置条例
昭和33年10月20日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、白老町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年10月20日 条例第10号
(平成元年12月25日施行)