○白老町議会公印規程
昭和42年12月28日
議会規程第5号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び形状等)
第2条 公印は、職印及び庁印とし、その種類、形状及び寸法は別表のとおりとする。
(管守)
第3条 公印は、事務局長が管守する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ議長の承認を得なければならない。
附則
1 この規程は、告示の日から適用する。
附則(昭和57年12月25日議会訓令第1号)
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成11年1月19日議会訓令第1号)
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) |
(1) 職印 |
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ア 北海道白老郡白老町議会議長之印 | 正方形 | 18 |
イ 北海道白老郡白老町議会副議長之印 | 正方形 | 18 |
ウ 白老町議会運営委員会委員長之印 | 正方形 | 18 |
エ 白老町議会常任委員会委員長之印 | 正方形 | 18 |
オ 白老町議会特別委員会委員長之印 | 正方形 | 18 |
カ 白老町議会小委員会小委員長之印 | 正方形 | 18 |
キ 白老町議会分科会主査之印 | 正方形 | 18 |
ク 白老町議会事務局長印 | 正方形 | 18 |
(2) 庁印 |
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北海道白老郡白老町議会之印 | 正方形 | 30 |