○白老町議会公印規程

昭和42年12月28日

議会規程第5号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び形状等)

第2条 公印は、職印及び庁印とし、その種類、形状及び寸法は別表のとおりとする。

(管守)

第3条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ議長の承認を得なければならない。

1 この規程は、告示の日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、これを改刻するまでは、この規程による公印とみなす。

(昭和57年12月25日議会訓令第1号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成2年2月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成11年1月19日議会訓令第1号)

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

(平成13年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年3月1日から施行する。

(平成20年5月15日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

形状

寸法

(ミリメートル)

(1) 職印

 

 

ア 北海道白老郡白老町議会議長之印

正方形

18

イ 北海道白老郡白老町議会副議長之印

正方形

18

ウ 白老町議会運営委員会委員長之印

正方形

18

エ 白老町議会常任委員会委員長之印

正方形

18

オ 白老町議会特別委員会委員長之印

正方形

18

カ 白老町議会小委員会小委員長之印

正方形

18

キ 白老町議会分科会主査之印

正方形

18

ク 白老町議会事務局長印

正方形

18

(2) 庁印

 

 

北海道白老郡白老町議会之印

正方形

30

画像

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白老町議会公印規程

昭和42年12月28日 議会規程第5号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年12月28日 議会規程第5号
昭和57年12月25日 議会訓令第1号
平成2年2月1日 議会訓令第1号
平成11年1月19日 議会訓令第1号
平成13年3月1日 議会訓令第1号
平成20年5月15日 議会訓令第1号