○白老町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成11年8月11日
規則第31号
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この規則は、町長又は町長の権限に属する事務を委任された者(以下「町長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は白老町行政手続条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 聴聞
2 町長等は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、委任が終了した事由を記載した代理人資格喪失届出書(様式第5号)を町長等に提出しなければならない。
2 町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に文書等閲覧指定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。この場合において、町長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 町長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を別に指定し、当該当事者等に文書等閲覧指定通知書により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 町長等は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
2 主宰者は、前項の目録を作成したときは、その写しを当該目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、これを受けたことを証する還付請書(様式第12号)と引換えに行わなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述したとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めたときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
2 前項の規定は、法第25条又は条例第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知に準用する。
2 聴聞調書には、第9条第1項の目録を添付するほか、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めたものを添付して調書の一部とすることができる。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明の聴取)
第19条 町長等は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する行政庁の職員に弁明を録取させなければならない。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第20条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(様式第24号)を作成しなければならない。
3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を町長等に提出しなければならない。
2 町長等は、前項の規定による申出があったとき又はその他特別な理由があるときは、弁明の期日又は場所を変更することができる。
(準用規定)
第23条 第5条、第9条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第16条」とあるのは「法第31条において準用する法第16条」と、「条例第16条」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条」と、第9条第1項中「主宰者」とあるのは「町長等」と、「法第20条第2項若しくは法第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と、「条例第20条第2項若しくは条例第21条第1項」とあるのは「条例第27条第2項」と、同条第2項及び第3項中「主宰者」とあるのは「町長等」と、第13条中「法第21条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「条例第21条第1項」とあるのは「条例第27条第1項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と、読み替えるものとする。
第4章 補則
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。